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夫の収入と妻のパート収入

パート主婦の扶養(130万円の壁)について、教えてください。 色々調べてみたのですが、難しくて… 現在、夫はパートですが、社会保険に加入しており、妻(パート)は夫の扶養になっています。 夫の年収が200万円の場合、妻は年収100万円(夫の収入の1/2)を超えると扶養から外れてしまいますか?それとも、130万円までは外れませんか? もし、外れてしまう場合、年間の保険料負担はどの程度かかるのでしょうか? できれば、具体的な数字で分かりやすく教えていただけるとありがたいです。 よろしくおねがいします。

みんなの回答

回答No.2

外れてしまうと思われますが当該健康保険組合の判断によります。 外れてしまう場合には、国民健康保険は市町村によって異なるので問い合わせなければ分かりません。国民年金保険料は平成24年度は14,980円のようです。

yy_yuta2004
質問者

お礼

保険組合の判断によって、違う場合があるのですね。 一度、夫の組合に問い合わせるのが良さそうですね。 それから、具体的な金額も、ありがとうございました。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

扶養と云うのは、所得に対してと、社会保険との2種類があります。 所得税については、妻の年収が、103万円以内なら、夫の所得税の配偶者控除の適用を受けられ、103万1円から141万円までなら配偶者特別控除の適用が受けられます。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301.htm 社会保険では、妻の年収が130万円以下なら、被扶養者として、妻の社会保険は、夫の社会保険ですべてが保証されます。http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html 妻の社会保険で必要な、健康保険は、夫の健康保険に加入できますし、保険料は変わりません。申請することで、保険証も発行されます。年金は、http://taisyoku-shitara.com/nenkin-004.html保険料を支払わなくても年金加入と同じ手続きになります。

yy_yuta2004
質問者

補足

回答有難うございます。 配偶者控除の件まで教えていただき、有難うございます。 実は、今年の妻の年収ですが、現在の状況だと100万前後になりそうです。 夫の年収の1/2を超えるかどうかという、すごく微妙な金額なので、 きちんと計算しないといけないと思い、質問させていただきました。 認定基準【認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合】を拝見したのですが、 言葉が難しいですね。 妻の収入が130万以下であれば、(夫の年収の1/2を超えてしまった場合でも)被扶養者のときと比べて、特に出費が増える事はないという認識でよろしいのでしょうか?

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