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社長の給料の決め方
社員は社長1人の有限会社をを立ち上げた時 1.起業後1年~2年 売上が月に50万-材料費-その他の経費とみなされる物-役員報酬10万円=0 の場合、起業し始めは免税の対象になるし利益がゼロなので、利益0×税率=0で 何も支払う義務はないのですか? 2.起業後3年~4年 4年もたてば起業したばかりの会社じゃないから 事態は上記のまま(役員報酬10万を抜くと利益0)で変わらないままでも 免税されなくなる払うべき税金は何という税金でしょうか? 3.起業後3年~4年 そこそこ売上も上がり、月に売上60万になったから人並みに役員報酬を月20万にしたら 利益がゼロという時、(質問3と同じく)4年もたてば起業したばかりの会社じゃないから 免税されなくなるのでしょうか? 4.役員報酬ですが、毎月毎月値段を変動する事可能ですか? 起業後1年目 1月=10万 2月=10万 3月=15万 4月=10万 5月=15万 6月=10万 みたいな…その月々の微妙な売上に対して報酬の変化って代えられるのですか? もしくは、1年事に定額と定められているのでしょうか? 5.もし質問4で定額にしなくちゃいけない場合 売上が良かった時だけ、商品に対して別途「デザインをした報酬」としてとか、 この月は残業をしました。とか理由で定額10万+@は可能ですか? (※売上が良かった時だけ理由を付けて不正な給料を得るのではなく 逆に、毎月正式に残業もしてるけど 売上が少なかったので+@できなかったという考え) 6.役員ではない、ただのバイトを1名雇っている場合、その人の給料も 質問4のように毎月バイト代の変更は可能ですか? バイト代(1月の時給500円 2月の時給600円 3月の時給550円)と変えるなんてこと できるのでしょうか? なんか思い付くまま疑問を並べたのですが教えて下さい。
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法人ではなく、個人事業の立ち上げの場合も、免税というのは起業後○年だけ免除ではなく、いくらかの金額を越えた年の○年間は免除という意味。。。になるのでしょうか? そうです。法人も個人も同じ考え方になります。 あくまでも消費税の納税義務があるかどうかは、2年前の売上高が1,000万円を超えているかどうかですので、一般的にいう、起業もしくは法人成り後の2年間は消費税を国に納付しなくてもよいというのは、2年前の売上が発生していないからということになります。 例をあげますと、H16年1月に起業したとすると、H16年度売上高 1,500万 H17年度 500万円 H18年度 800万円 H19年度 1,200万円 であったとすると、消費税を計算して国に納付するのは、H18年度分とH21年度分ということになります。 ですので、一番効率のよい消費税の節税としては、とりあえず個人事業として事業を起こし、売上高が1,000万円を超えた場合、2年後に法人成りをすれば4年間消費税の納税義務がなくなるということになります。 失礼ながら、御社としましてはまだ当分は売上高が1,000万円を超えないようですので、節税のために法人成りした(する?)のであれば、あまりメリットがありません。1の方がかかれているように、法人というだけで必ず7万円の納税もしなくてはいけません。(取引先との関係で法人でなければいけないというなら仕方ないかと思いますが。)まだ法人にする手続きをしていないなら、まだ個人で確定申告をしていくほうが納税額も少ないかと思います。 さらに、よっぽど知識のある方ならよいですが、個人の確定申告に比べると法人の申告書はかなり複雑になってきます。税理士に依頼すれば、内容は個人とかわらなくても法人というだけで顧問料も高くなりますし、まだ顧問料だけ考えても多少の節税では、節税分は軽くふっとんでしまう事になります。
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- kaichoo
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基本的には1の方と同じです。 まず役員報酬の設定ですが、やはり基本的には期中であげたり、臨時手当を計上することは出来ないとお考え下さい。(下げることは可能です)上げた金額、もしくは臨時手当は役員賞与になりますので、法人では損金として計上できないうえ、所得税だけかかることになります。 当面はあまり利益がでない様子ですが、もし、扶養家族がいたりすれば、所得税のかからない範囲が変わってきます。 法人の赤字は現在7年繰り越すことが出来ますので、法人は赤字をだしてでも所得税や住民税のかからない範囲、もしくはもっと利益が上がってくれば税率が10%の範囲を逆算で計算して、給与設定をするのがいいかと思います。(仮に法人にお金がなく払えない場合でも、役員が法人にお金を貸してそのお金を報酬として支給してでもです。) 将来的に利益が出たときにそれに合わせて給料をあげたのでは所得税の超過累進税率の関係で高い所得税を払うことになってしまいますので。(法人のお金に余裕がでてくるようならそのときに貸したお金を返してもらう形になります) 6のバイト代ですが、差額をなにかの手当てとして支給するのがスムーズかと思います。 2年目までの法人税等の免税については、やはり消費税の免税と勘違いされているかと思います。 消費税については年間の売上高が税込1,000万円未満でしたら2年間だけでなくずっと免税になりますので、1,000万円を超えた2年後から消費税がかかってきます。
お礼
お返事ありがとうございます。 no.1の方に加えて役員報酬のしくみがよく分かりました。 最初っからプラスマイナス0の状態で計算して役員報酬を決めるのではなく、普通に運営していく基本的な目安を元に逆算して最初は赤字で役員報酬が設定より安く(会社から受取って無い状態として)やるやり方が普通の良い策なんですね。全然無知のしろうと考えだったので、給料分赤字でマイナス10万とかの採取の利益なんて考え方があるとは思っていなかったので大変勉強になりました。 免税の件についても、起業2年間が消費税が免除ではなく、1000万利益が出た年から2年っていうのは初耳で(というか、今迄助言してくれた方の思いを理解しきれてなかったのですが)そのひとこと嬉しかったです。 となると…法人ではなく、個人事業の立ち上げの場合も、免税というのは起業後○年だけ免除ではなく、いくらかの金額を越えた年の○年間は免除という意味。。。になるのでしょうか?
1~5について まず、役員報酬は年額(期)で定める必要があります。社員総会の決議で定めた報酬はよほどのことがない限り、期中変更はできない(良くない)ですね。 よって4のように毎月変動することはできません(しても良いですが、利益操作と思われ、課税されると思います)。 また、役員報酬は労働に対する対価ではなく、役務に対する報酬ですから、5のように残業代のようなものを支給することはできません。 それと、起業し始めは免税と思われているようですが、消費税のことでしょうか? 法人税や法人住民税、事業税に関しては特に免税されるということはありません。 ちなみに、利益がなくても法人住民税(市町村と都道府県合わせて年7万円)は必ず支払うことになります。 6についてですが、税務上は特に問題ないと思いますが、労務としてはその都度雇用契約をしなおす必要があると思います(あまり現実的な運用とは思えません)。
お礼
お返事ありがとうございます。 役員報酬は年有を決めて月で割る決め方をするんですね。基本的な事わかってなくて…そうなんですかぁ。。。役員は時給で何時間働いたらいくら給料がもらえるっていう考え方と根本的に意味が違うんですね。 免税っていうのも、消費税だけだって事、だいぶこのサイトでみなさんに教えていただいて分かってはいたんですが、もしかしたらもしかすると「利益×税金(法人税や地方税やetc)」の可能性があるのでは?私は勘違いしてるかな?とか確信までにはなってませんでした。 これではっきり免税は消費税だけを頭に入れる事ができました。ありがとうございます。 会社のしくみって知れば知る程おもしろいですね。
お礼
とても分かりやすい6年間の売上と消費税のしくみ、ありがとうございます!こういう2年税金免除の説明のサイトは見た事なかったです。いや…説明にあったのかもしれないけど私がよく理解してなかったのかもですが、言葉が難しすぎて。初めて2年の意味が分かりました。これは起業し始めた会社だけでなく、何年も経営してる会社にもあてはまる全般的な免除なんですね。 大変わかりやすい説明ありがとうございました。 すみません、よろしければまた別の質問なのですが。kaichooさんのお答えって分かりやすく、よろしければ教えて下さい。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1292582