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個人業の消費税免税措置について
今年の6月から、個人業にて起業する予定です。以前、開業2年間は消費税の納付が免税されることを聞きましたが、現在も同様の免税措置は行われているのでしょうか❓あくまで概算ですが月の平均売り上げは150万円程度、粗利益は70万円程度を目標としております。ご回答お願い致します。
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>開業2年間は消費税の納付が免税されることを… 有効です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm >個人業にて起業する予定です… どんな業種・職種でしょうか。 非課税や不課税の仕事ではないとして、 >今年の6月から… >概算ですが月の平均売り上げは150万円程度… 皮算用どおりであれば、1,050万。 H26 年分から課税事業者となります。 なお、開業に当たって大きな設備投資がありそうなら、あえて開業年から課税事業者になっておくことをお勧めします。 消費税には減価償却の概念がなく、何百万、何千万の買い物であっても、すべて取得年の課税仕入となります。 このため所得税上の決算は黒字でも、消費税の決算では赤字となることが往々にしてあります。 このとき、本則課税の課税事業者であれば、赤字分の消費税は還付されるのです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- jp0120
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年間売り上げが500万に満たない会社であれば免除はされますが、月平均売上150万を計上するならば消費税の納付は免れませんね。 どのような仕事をされるのか存じませんが、消費税を払えないほどの仕事になるのですか?。 また、消費税の支払い計算を存じておりますか?。 総売り上げ150万の原価費が20%の30万としますよね。 原価費で商品を仕入れる際に消費税を支払っているのですから、そこで二重の消費税納付はしなくても良いとありますのですよ。 150万の売上に関する消費税が7万5千円となりますが、原価費30万の時に1万5千円の消費税を支払っているために税務署に納付する消費税額は7万5千円-1万5千円=6万円×年間分となるんですよ?。 平均売上-原価費-人件費=粗利益として50%もあるなんて凄い事ですよ。 それなのに消費税が支払えないなんて、マジで有り得ない。
お礼
ご回答有難うございました。70万の粗利には人件費はひかれていないので実際はぎりぎりのラインです。消費税の件参考にさせて頂き、いろいろと調べてみます。
- 9der-qder
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開業から2年間消費税が免除されると言う規定は、現在も有効です。 消費税の課税免税は前々年の売上高を判定基準とするため、前々年の売上高が無い2年間は消費税が免除されます。 なお、3年目につきましては、今年が判定基準となります。 その際は、個人事業者は開業が年の途中で一年に満たない場合でも、年換算せずに判定します。ですから、質問者さんの場合、目標通りに行けば、150万円×7ヶ月=1,050万円ですので、平成26年は課税事業者という事になります。
お礼
ご回答有難うございます。また、お礼が遅くなりまして申し訳ありません。すぐにご回答を頂き大変にたすかりました。有難うございます。
お礼
ご回答有難うございました。また、お礼が遅くなり申し訳ありません。参考資料・アドバイスもつけて頂き大変参考になりました。まだまだ、勉強不足ですがいろいろと調べながらやっていこうと思います。