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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社長の給与が払えなくても社長は税金払うの?)

社長の給与が払えなくても社長は税金払うの?

このQ&Aのポイント
  • 急に業績が悪化した場合、社長は無給で働くこともあります。
  • 社長の実際に受け取った給与額が所得税の対象となります。
  • 給与所得控除や社会保険料の控除は考慮されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • okinayumi
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.4

定期同額の場合、未払でも総額で払うようにしてます。 ネットで調べてみても税理士さんのコラムでもそんな感じで書いてました↓ http://www.cg1.org/knowledge/houjin/091115.html 利益調整だといわれたら税務署に指摘されると思うので、このケースだと先に税務署に行って相談されるほうがいいと思いますよ。 それが難しいのであれば総額の所得税を払ってるほうが安全だと思います!!

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質問者

お礼

ありがとうございます。参考にいたします。

その他の回答 (3)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

未払の社長の報酬、処理の仕方はいろいろですが・・・ 役員報酬を改定しないのだから、 給与の収入が 1200万円。1200万円に相当する税金や社会保険を支払いますね。 未収の給与から税金、社会保険を引いた残りがそっくり会社への貸付。 っていう方法がわかりやすい方法です。 会社が赤字なら、改定して0円にしちゃってもいいのでは? 払った半年分、損金不算入になっても、法人税かからないんじゃないかな・・ 一応、参考資料を http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/627.html

noname#188107
noname#188107
回答No.2

給料がゼロの時は税金もゼロです。 だから、年末調整時に6百万円で税金の調整をします。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

実際に支給された600万円分に課税されます。なお、必要な手続きは忘れずにして下さい。  役員報酬改定を、定款に定めがある時は、取締役会にて、無い時は株主総会にて処理して下さい。          

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