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非常勤の取締役の報酬金額

よろしくお願いします。 非常勤の取締役ですが役員報酬で毎月30万円の金額は税務署では認められない金額でしょうか? この報酬金額ですが、勤務の年数とかで金額が決まるのでしょうか?または、何を基本に決まるのでしょうか? 以上が不可能な場合、個人一人で開発し特許を取得して、その特許を会社が譲り受けその対価として役員報酬を月30万を退職するまで出すのは可能でしょうか?今のところはその特許は利益を上げていませんが、他の会社で使ってもらいたくないのです。これだけの理由で報酬が月30万円は高いでしょうか? 会社の規模は資本金2500万円 売り上げ150000円です 以上よろしくお願いします。

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  • oteagesan
  • ベストアンサー率67% (40/59)
回答No.2

過大役員報酬とみなされるかどうかは個々の事例ごとに税務署が判断しますので、30万円がいいかどうかは確実な回答はできません。ただ、他の役員などと比較し、その業務内容と支払金額がつりあっているかが、判断の基準になると思います。他の非常勤役員が同程度の報酬を受けている、常勤役員が相当に高額の報酬である、などの条件を満たし、その役員への報酬が突出していなければ適正と認められる可能性はあります。しかし、なんら業務らしい業務を担当していない名目だけの役員であれば、損金算入を否認され法人税課税がされるでしょう。 特許権の譲渡を名目にする場合には、支払額が経済的に適正であることを主張できるようにしなくてはなりません。現状利益を上げない特許であっても、将来的に多額の利益を生むという事業計画があり、それに基づききちんと算定された対価であればOKです。ただし、その場合には役員報酬という名目で支払ったとしても、特許権譲渡対価の分割払いとみなされる可能性があります。そうなると個人の側では給与所得ではなく譲渡所得になりますし、法人側も期間の費用にならず、特許権として資産計上することが必要になります。税負担はかなり高額になることが予想されます。 このあたりの税務は、税務署長の判断という予測のつかないもので左右されるため、取り扱いは難しいですね。どうしても30万円支払わなくてはならないのであれば、その役員には30万円に相当する特殊性・特別なスキルがあるのだと主張する材料を用意し、税務署の調査時に対抗できるよう準備しておく必要が有るでしょう。 それから、その取締役が社長や大口株主と特殊関係にある場合には、否認される危険性が増大するであろうことも念のため申し添えます。

その他の回答 (1)

  • 69gou
  • ベストアンサー率36% (54/147)
回答No.1

始めまして、69gouです。 非常勤の役員に対して支払われる報酬は、御社の規定の範囲内であれば、取締役会で決めればよいのです。 その金額について、税務署に何を言われる筋合いもありません。 また特許権の譲渡は可能ですが、最近の青色ダイオードの件などで話題になってますように、契約をちゃんとしておかないと、後々問題になってしまう可能性があります。 本人と会社で覚書をかわしておいて、役員報酬で分割払いにするということは妥当であると思います。 しかし、15万円しか売上がない会社で月30万円という報酬が取締役会で承認されるとは思えませんが・・・

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