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130万の壁
いろいろな質問&回答を拝見して、103万、130万の壁についてはわかりましたが、 実際のところ、パート収入が130万を超えた場合、 どのくらいの収入があれば、夫の増税分、私の保険年金料分を吸収できるものなのでしょうか。 夫の収入は350万くらい、家族手当はありません。 私の収入は今年は70万くらいですが、 来年から130万以上になる予定です。
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奥さんの給与収入が130万を超えてしまった場合の影響は、まずご主人の所得税と地方住民税に影響を与える配偶者特別控除です。また、奥さんご自身の健康保険と年金です。奥さんがおつとめになっている職場が社会保険の適用事業所なら、正社員の4分の3以上の労働時間で働いていらっしゃるならその職場の社会保険に加入しなければなりません。適用がない職場だったり、労働時間が基準以下ですと、国民健康保険と国民年金に入らなくてはいけません。 奥さんの給与収入が130万円ちょうどとして、所得は65万円になります。奥さんの所得が65万円の時は所得税、地方住民税ともの配偶者特別控除は11万円になります。ご主人の所得税と住民税はあわせて年間で11万×0.1×0.8+11万×0.05×0.85=13,475円増えることになります。 (都道府県民税・市町村民税とも同じ所得区分に属するとして) http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm http://www.city.chuo.tokyo.jp/index/000456/005228.html 一方、社会保険ですが 雇用保険料 業種にもよりますが給与総額の8/1000として年額約10,400円 http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/09/tp0909-1.html#betu 厚生年金保険料 135.8/1000の半分で年額約89,000円 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans02.htm 健康保険保険料 42.5/1000で年額約56,100円 http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_hokenryou.html 3つあわせると約156,000円 奥さんご自身のの税ですが所得税が約21,600円、地方住民税が13,600円かかる見込みとなります。 社会保険がある職場で、奥さんの労働時間が社会保険加入に必要な条件を超えたタイミングでたまたま給料の総額130万円を超えたとしますとご夫婦の手取り合計であわせて20万5千円の公的出費増が予想されます。 ところが奥さんの収入が20万なにがしふえたとしてもそうの増分に対する税や社会保険料の増分が発生します。またご主人から見た配偶者特別控除もゼロになります。細かく計算してみますと少なくとも160万円も稼げばそのマイナスをカバーできます。 ◇ 奥さんが国民健康保険と国民年金だとすると、これはお住まいの市町村によって変わってきます。福岡市の場合以下のページに計算方法がありますのでそれに従って計算すると130万円に該当する奥さんの保険料は、約15.7万円。国民年金は来年上がりまして162,120円となります。このマイナスを取り返すためには170万円弱ほど稼がなくてはいけないということになります。 http://www.city.fukuoka.jp/kokuho/area1/main/m1_5.html 国保保険料((130万-65万-33万)×0.03×0.85+4000)×7.83+29,738+32,562 国保の保険料の計算のしかたは自治体によって違いますのでお住まいの役場にお尋ねください。計算は様々な仮定に基づいていましてここにあげた数字はあくまでも一例とお考えください。1年目は社会保険料控除は加味していませんが、2年目からはそれがありますのでその分は安くなります。ただし所得税と地方住民税の定率控除はなくなるそうですのでこの出費は増える方に作用します。国保の保険料の計算は大変重要な要素となります。 もうちょっと細かくということでしたら、エクセルを使ったシミュレーションを公開します。ただし計算は非常にたくさんの条件分岐を伴い、様々な仮定と概算で組み立てられており、細かい数字にどれだけ意味があるかというと疑問です。
お礼
大変詳しく回答していただきありがとうございました。 仕組みが良くわかり、参考になりました。 お礼申し上げます。