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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養範囲を超えると)

扶養範囲を超えると増税額は?

このQ&Aのポイント
  • 今年1月から3月までの収入は175,000円。
  • 5月中旬から時給1000円のパートを始めます。
  • 夫の扶養から外れると家族手当の返済や増税に注意が必要。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

>(1)・夫の扶養から外れてしまうと思うのですが、4月までもらった家族手当(私の分15000円)もさかのぼって返さなくてはならないのですか? 通常、扶養から外れた月から支給されなくなりますので、4月までの分は返す必要ありません。 >(2)・夫の税金はどれくらい増えますか?(月収32~35万位) お子さんがいるか、いないか、またその人数でご主人の所得税の税率変わりますね。 お子さん2人いれば、おそらく税率は5%、そうでなければ10%でしょう。 貴方の年収を130万円として、 所得税が13500円もしくは27000円 住民税が22000円 増えます。 >(3)・私が年内130万円以内に収めれば、少しは減税できますか? 健康保険の扶養でいられるなら、そうする意味もあります。 健康保険や厚生年金の保険料が大きいです。 でも、貴方の月収ではそれは無理だし、扶養手当も支給されません。 もちろん、収入が増えれば税金も増えますが、働いた以上に増えることはありません。 たとえば、120万円だとしても 所得税が8500円もしくは17000円 住民税が12000円 ご主人の税金が増えます。 でも、貴方の年収も10万円増えるので手取りは増えます。 貴方自身の税金は、120万円と比べ130万円の場合 所得税5000円 住民税10000円 増えるだけです。

hayanehaya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 たいへんわかりやすい説明で、私でも納得できました。 感謝いたします。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の扶養から外れてしまうと… 税金の話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >4月までもらった家族手当(私の分15000円)もさかのぼって返さなくてはならないのですか… 家族手当はあくまでも給与の一部です。 給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 ここで他人に聞いても分かりません。 夫にお聞きください。 >(2)・夫の税金はどれくらい増えますか… ご質問はもっと整理して書いてください。 あなたの今年の収入はどれだけになる予定なのですか。 そこまで回答者に計算させるほど甘えてもらっても困ります。 とにかく、あなたの給与収入が 103万円以下であれば夫は配偶者控除を、103万円を超え 141万以下なら配偶者特別控除をもらえます。 141万を超えれば何もありません。 配偶者控除は 38万円、配偶者特別控除は 38万円から 3万円まで階段状に変化します。 夫の増税額は、これらの「控除額」に、夫の「課税所得」に応じた「税率」をかけ算した数字です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 「課税所得」とは、源泉徴収票で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のことです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf >(3)・私が年内130万円以内に収めれば、少しは減税… それは減税にはなりますが、一家の収入も減ります。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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