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130万の壁について。困ってます、教えて下さい!
質問です。 現在無職で、父の扶養家族として健康保険に入っています。(国民年金だけは自分で払ってます。) 来月から働く予定となりましたが、どうも計算すると、今年の収入が130万を超え、133~140万になりそうです。 パートで働くのですが、働くに当たっては社会保険に入る事になり、父の健康保険からは一時抜けます。 しかし、期間限定で働く事になっていますので、今年の12月か来年の一月には再び無職になる予定です。 そこでお聞きしたいのですが、今年の収入が130万を超えてしまうと、無職に戻った時に父の健康保険には入る事が出来なくなってしまうのでしょうか? そうなるととても困るので、職場と折り合いをつけて130万円以内に抑えたいと思います。 あと、通勤手当も所得とみなされてしまうのでしょうか? 面接で聞かされた時は所得となると言われたのですが、ここでの回答内では所得外となる言われていたのですが、どっちが正しいのでしょうか? 130万の収入に換算しないといけないのか、分かりません。 ギリギリ130万の収入で働く予定としたいので、通勤手当も入れての計算が必要なのか、とても重要です。 今後働く期間の打ち合わせを職場としないといけないので、ぜひ教えて下さい。 困っていますので、お願い致します。
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お父様の健康保険が政府管掌の健康保険(健康保険カードの「保険者」がどこかの社会保険事務局などになっているもの)であれば、 12月或いは1月の退職の時点で、 「今後1年間の年間収入の見込み額」が130万円未満であれば再度扶養に入ることは可能です。 ただし、退職後、雇用保険から基本手当を受け取る場合で、 その1日あたりの金額が3612円以上ですと、扶養からはずれ、 国保加入か会社の健康保険を任意で継続するかになると思います。 よって、会社での給料そのものよりも、 退職後雇用保険から支給される基本手当の金額のほうがネックになってくるかもしれません。 ただ、退職後基本手当を受け取らず、再就職活動をしないのであれば、関係ないかもしれません。 但し、お父様の健康保険の種類によっては、12月までの収入が130万円以上になってしまうと扶養に入れないと判断されることもあると思いますので、 まずは健康保険のカードをお確かめくださいね。
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- chisaizumi
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健康保険は、基本的に申請した時から先の収入状況(予想)で加入できますので、それまでに130万以上もらわれていても問題ないと思います。 雇用保険につきましては、1年以内に辞める予定になっているようですので、もともと加入しないのかな? 通勤手当は、健康保険の金額を算出する場合は所得に含めますが、所得税額(毎月のお給料からひかれる源泉徴収額も同じです)の算出の場合には所得に含めません。 また、前の方が回答してあるように今年12月までの所得が103万を超えると所得税を支払わないといけないのですが、お給料から毎月引かれる社会保険料は控除対象となり、年末調整や確定申告で所得税額を正式に決める際に、所得から全額引いて申告できます。国民年金として支払った金額も同じ事です。 もし、所得税を支払いたくないということでしたら、12月までのお給料総額(通勤手当は含めず)-天引きされた社会保険料-支払った国民年金が103万以内になるように、前もって計算して働かれたら良いと思います。
お礼
なるほど、よく分かりました。 ありがとうございました。
お礼
今後の年収の見込みで扶養になれるのですね。 それが分かり安心しました。 健康保険の判断に件は確認してみます。 ありがとうございました。