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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パート収入130万と150万)

パート収入130万と150万で夫婦の合計収入はいくらになる?

このQ&Aのポイント
  • 私の収入が130万から150万に増える場合、夫婦の合計収入はいくらになるのか気になります。
  • 夫は年収1050万であり、子どもは中高生3人の5人家族です。
  • 夫の会社からは家族手当のようなものはありませんが、私は保険証を夫の会社からもらっています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

わからないところは適当に仮定して,計算してみた。 145万円くらい稼げば今と同じだな。 155万円なら全然大丈夫。

ayu12
質問者

お礼

ありがとうございます。 めちゃくちゃわかりやすいです。これなら一目瞭然ですね。もしも多少金額が違っていたとしても、「あぁ だいたいこうなることなのかぁ」とわかるので良かったです。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

noname#222486
noname#222486
回答No.7

稼いだ(増加した)以上に税金を取られるわけではありません 税金は取られても収入は増えます。 あなたが税金は1円たりとも払うのは「損」という考えであれば働かないことですね。

ayu12
質問者

お礼

ありがとうございました。自分の税金だけなら自分のお給料以上に支払うことはないですよね。 年金他 総合的に家計の収支が知りたかったので 質問してみました。 今の世の中、働かず 税金払わず 子供3人大学へ行かせられるとは思わないので やっぱり働きます。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 私なりの結論を書くつもりでいて忘れてしまいました。 --- 「パターン1」の場合は、「将来の保障・万一の保障」が増えますから、「保険料負担」だけでは判断できないところがあります。 ちなみに、「厚生年金保険」の加入要件については、ごく簡単に言えば、「社員の労働時間・労働日数の4分の3くらいになるとパートでも加入」です。(健康保険もセットで加入が原則です。) --- 「パターン2」の場合は、「保障はほぼ変わらず、保険料負担だけが増える」ので、 ・121万円→140万(+19万円)、155万円(+34万円) という収入の増加にとどまるならば、「保険料負担の増加」を考えると、かなり微妙です。 140万円の場合は、保険料負担の方が収入増を超えてしまうと思います。 ※なお、前回の回答通り「被扶養者の収入」については、「税金の制度」と「収入の考え方」がまるで違いますのでご注意ください。 --- 以上、「人それぞれの事情」があるので、普通は、第三者が判断するのは難しいのですが、ayu12さんのケースは、比較的判断しやすので【参考】にされてください。 (参考URL) 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html --- 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「住民税(比例)方式」はなくなりました。

ayu12
質問者

お礼

いろいろサイトを渡り歩いて読んでみました。 やはり、私の勤務時間を抑えたほうがいいですね。 本当は もっともっと働いて170万とか180万とかいきたいですけど、会社はパートとしての仕事をそんなにくれそうにないので 無理そうです。(他の事務所のパートの方と違う仕事を振り分けるとは思えないので。) どうもありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…頭がこんがらがって わかりません(>_<) おそらく、「税金の話」、「社会保険の話」、「その他の話」が一緒に説明されているからではないかと思います。 一つずつ【制度ごとに】考えれば、それほど難しいものではありません。 なんと言っても「税金」も「社会保険」も【誰にでも関係すること】だからです。 --- ○税金の制度について よく「103万円の壁」などと言いますが、そのようなものは【限られた条件】でしか存在しません。 ayu12さんの場合は、とっくに103万円以上稼いでますので考える必要はありませんし、これから、140万、155万と増えていっても、「働けば働くほど税金が増えて、かえって損をした」というような「おかしなこと」にはなりません。 つまり、ayu12さんの場合、 ・「夫婦合わせた、所得税と住民税の増加」<「ayu12さんの収入の増加」 となるので、 ・「稼げば稼ぐほど手元に残るお金は多くなる」→「税金のことは気にする必要がない」ということになります。 ※「給与収入1050万」は、「給与所得」で「827万5千円」ですから、(ご主人は)「配偶者【特別】控除」を申告できます。 ******* ○社会保険の制度について 「社会保険の制度」についてayu12さんが気にされているのは、「医療保険」と「年金保険」の【保険料】のことになります。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ですから、「保険料の仕組み」が分かれば、疑問も解消します。 >…今は 第3号という枠で、夫の会社から保険証もらってます。 これを言い直しますと、「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得している、となります。 この場合、ayu12さんは、【保険料を負担せずに(無料で)】「(ご主人と同じ)健康保険」と「国民年金」に加入している状態です。(ご主人も保険料は負担していません。) この「保険料負担がない」状態から「保険料負担がある」状態になったとき、 ・どのくらい負担が増えるのか? ・保険料が増えると、将来の保障・万一の保障はどのくらい増えるのか? が分かれば、「どうしたほうがよいか?」が分かることになります。 --- 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html 「130万円の壁」というのは、ここから出てきた数字で、「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【無関係】です。 また、「130万円」という数字はどこの「保険者(保険の運営者)」でも同じですが、以下のような点が違うことがありますので【ご主人が加入している健康保険】の基準を確認してください。 ・収入とみなすもの(みなさないもの)は何か? ・「年間」は「いつからいつまで」で考えるのか? ・「月収」など「年間」以外の条件はあるのか? ・資格の取得、喪失のタイミング …etc. 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者でなくなるとき』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_3.html --- ちなみに、「国民年金の第3号被保険者」の資格については、「健康保険の被扶養者」の資格の取得・喪失(のタイミング)に合わせるのが「原則」となっていますので、通常は、別に考えることはありません。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 前置きが長くなりまいたが、つまり、以下のように考えます。 ・被扶養者&3号(保険料負担なし)   ↓ ・基準を満たさなくなる or 「厚生年金保険(&健康保険)」に加入   ↓ ・保険料納付:保険料が保障に見合っていないと損 ということです。 「保険料と保障」は、以下の2つのパターンになります。 --- ○パターン1:職場で「厚生年金保険」に加入する条件を満たした場合(収入金額は【無関係】です。) あくまでも【目安】ですが、保険料は以下のツールで試算できます。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※「賃金月額」には「通勤手当」なども含みます。 「保障の違い」は以下のリンクなどを参照してください。 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html (協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 --- ○パターン2:「収入が被扶養者の基準を満たさなくなる」、かつ、「厚生年金保険」に加入する条件を満たさない場合 ・市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)の被保険者になる ・国民年金の「種別」が、「3号」から「1号」になる 「市町村国保」の保険料は、「前年の所得金額【など】」によって決まりますが、市町村によって【大きく】違いますので、市町村に問い合わせて試算してもらってください。 「国民年金の第1号被保険者」の保険料は【定額】です。 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 市町村国保の「保障内容」は、「健康保険の被扶養者」とほぼ同じです。 『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html ******* >夫の年収は1050万、子どもは中高生3人の5人家族、夫の会社の家族手当のようなものはありません。 「ご主人の収入」「お子さん」と「ayu12さんの加入する社会保険」については【無関係】なので気にする必要はありません。 ※ただし、ayu12さんの収入がご主人と同じくらいになると「お子さんはどちらの健康保険の被扶養者とすべきか?」の確認が必要になります。 「家族手当」は、単なる「上乗せの給与」ですから、支給されていないならば、やはり【無関係】です。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ******** (その他参考URL) 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

ayu12
質問者

お礼

ありがとうございます。とても丁寧に順を追って説明くださりありがとうございます。 やっと、こんがらがっていたものが 理解できてきました。 紹介されたサイトまだ全部は見ていませんが、これから勉強します。 ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

130~150万ぐらいが一番損。 また、夫の収入が1千万もあるなら配偶者控除の有無も影響が大きいので、103万未満にしたほうがいいし、150万を少し越えたぐらいでもあまり収入増にはならない。 最低でも160~170ぐらいでないなら、103万前後の方がマシ。

ayu12
質問者

お礼

ありがとうございます。一番損な働き方をしようとしていたのですね。103万くらいで押さえておけば、家のこともいろいろできるのでしょうが・・・ なにしろ、これから高校・大学と3人続くので現金は欲しいのです(*^_^*) 130万以下を目指します。 ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>昨年は私のパート収入が121万でしたが、今年は140万ちかくいきそうです。来年は 155万くらいになります。逆転現象で働いても損をするなら、勤務時間を減らしてもらおうと思います お見込みのとおりです。 最も損な働き方です。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 >私の収入がいくらなら、夫と私の合計収入が得になるでしょうか? 健康保険の扶養条件である130万円を越えないように働くことです。 なので、働く時間を調整したほうがいいでしょう。 私の妻も、130万円ぎりぎりになるよう調整しています。

ayu12
質問者

お礼

ありがとうございました。だんだんはっきりわかってきました。保険料と年金を払っていなかったのに、」払うことになるから 130万を超えると支出が増えて 損になる、ということなんですね。 わかりました。本当は もっと働きたいけど、調整するようにします。ありがとうございました。

  • notnot
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回答No.1

国民年金が18万円/年、国民健康保険が10数万円/年なので30万円強の支払いが発生します。 これらをあなたでなくご主人が支払えばご主人の所得から控除できるので、税金が数万円安くなります。もちろんあなたが支払えばあなたの税金が安くなりますが、所得の多い人が払うのが得なので。 140万円だと130万円未満の方が得でしょうね。155万円だと微妙か。

ayu12
質問者

お礼

ありがとうございます。今年の年収では損となるのですね。そうなのかな?とは思っていたのですが・・・はっきりとわかり良かったです。時間の調整などしたくないのに、残念です。 ありがとうございました。

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