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103万の壁

現在夫の健康保険の扶養のパート主婦です。 7年会社勤めで厚生年金でしたがその後6月より夫の扶養に入りました。今年1年の収入は前職のとパートを含め150万になってしまいます。 健康保険の扶養は前職を辞めてから向こう1年間の収入が130万以内というのを聞いてますので現在のパートは調節しているのですが、税金面の扶養で103万超えに当てはまります。まず150万ですので夫の今年の年末調整ではもちろん配偶者控除も特別控除も申告はできませんよね。そうなると、よく税金アップと耳にしますがそれはどういう事でしょうか?私の場合ですと夫の所得税は去年私が扶養に入る以前の時の税額に比べて上がってしまうんでしょうか?それともただ控除が受けられなくなる(平たく言うと税金が安くなるつもりだったものがなくなるだけ)という事でしょうか? それとも控除が受けられなくなるだけという事でしょうか?

みんなの回答

回答No.2

(1)税金面の扶養で103万超えに当てはまります。まず150万ですので夫の今年の年末調整ではもちろん配偶者控除も特別控除も申告はできませんよね。 ・出来ません。 (2)そうなると、よく税金アップと耳にしますがそれはどういう事でしょうか?私の場合ですと夫の所得税は去年私が扶養に入る以前の時の税額に比べて上がってしまうんでしょうか? ・上がりません。 ただ6月より扶養に入っているのであれば、ご主人の6月からの毎月給与から差し引かれる所得税は下がっている(届を出している場合)はずなので、年末調整の際その分の差額が加算されます。 (3)それともただ控除が受けられなくなる(平たく言うと税金が安くなるつもりだったものがなくなるだけ)という事でしょうか? ・そうです。配偶者控除38万円(住民税の場合は33万円)が受けれなくなります。ご主人の所得に変化がない場合は質問者様が扶養に入る前とは変りません。

ko8ku3ko
質問者

お礼

簡潔に答えていただきありがとうございます。 気になっていた事が大変すっきりしました。 ありがとうございました!

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>私の場合ですと夫の所得税は去年私が扶養に入る以前の時の税額に比べて上がってしまうんでしょうか? いいえ。 もちろん、所得が増えれば税金も増えますが…。 >平たく言うと税金が安くなるつもりだったものがなくなるだけ いいえ。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。 貴方が扶養に入ったのは健康保険の扶養で、税金の扶養ではありませんし相互に連動していません。 >それとも控除が受けられなくなるだけという事でしょうか? そのとおりです。 配偶者控除や配偶者特別控除(103万円を越え141万円未満の場合受けられる控除で配偶者控除より控除は少ない)が受けられないということです。 でも、来年は配偶者控除受けられるでしょうから、ご主人の年末調整のときもしくは来年の初め、「平成22分年分」の「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」欄に貴方の氏名を書いてください。 来年も103万円を超える見込みなら、来年の年末調整のとき「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に貴方の氏名や所得を書けば控除受けられます。 民主党の政策で、この控除も再来年までには廃止されますが…。

ko8ku3ko
質問者

お礼

今年は配偶者特別控除もうけられないので来年はできたらそうしたいと思っていましたが・・・再来年までに廃止なんですか!? 複雑です。 しかしながらわかりやすいご回答いただきありがとうございました!

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