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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:130万の壁 退職金や手当てなどは含まれる?)

130万の壁 退職金や手当てなどは含まれる?

このQ&Aのポイント
  • 130万の壁とは、収入の合計が130万円を超えることを指します。
  • 具体的な収入として、退職金や手当て、給与などが挙げられます。
  • しかし、130万の壁を越えないようにするには、各収入を計算してみる必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>ただ、妻が80万稼ぐのと130万稼ぐのでは、その他控除が無くなったり、税金が高くなったりは しませんでしょうか? そうです確かに税金は増えます、ただこういう場合に単純に税金が増えると言うことだけに眼を奪われてはいけないと言うことです。 あくまでもいくら収入が増えて、いくら税金が増えて差し引きでどうなるかと言うように考えなければいけないのです。 つまり収入が80万の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも収入が130万になると妻の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 妻の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 妻の収入が80万から130万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の11万に減ってしまいます。 この差額の27万が夫にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的な税率10%とすると 270000×10%=27000・・・夫の今年の所得税増 ということで27000円夫の所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の11万に減ってしまいます。 この差額の22万が夫にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 220000×10%=22000・・・夫の来年の住民税増 ということで22000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が80万から130万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 27000+22000=49000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで49000円増える訳です。 妻は収入が80万から130万へ50万増えるのですから、所得税は5%なので 130万-65万(給与所得控除)-38万(所得税の基礎控除)=27万 270000×5%=13500・・・妻の今年の所得税増 ということで13500円所得税が増えます。 一方住民税の所得割は一律10%なので 130万-65万(給与所得控除)-33万(住民税の基礎控除)=32万 320000×10%=32000・・・妻の来年の住民税の所得割増 32000(住民税の所得割)+4000(住民税の均等割)-2500(調整控除)=33500・・・妻の来年の住民税増 ということで33500円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が80万から130万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で 13500+33500=47000・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで47000円増える訳です。 ということで二人合わせると 49000+47000=96000 今年の所得税と来年の住民税で96000円増えるわけです。 しかし収入は50万増えているので 500000-96000=404000 ということで確かに夫の税金は増えていますし妻も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは404000円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば80万から87万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに妻の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、80万から130万に50万増えると404000と8割程度に減ってしまうということです。 ですから増えた金額が全額家計に入るわけではないので割合とすれば損だということであって、金額そものとしてはマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 税金が96000円増えることだけに頭が行って、500000円の家計の増をあきらめるのでは本末転倒ではありませんか、あくまでも税金がいくら増えるかではなく収入の増との差し引きで考えるものです。

koutan_h
質問者

補足

すごくわかりやすい説明をありがとうございます。 確かに税金が増えると言うことだけに眼を奪われてはいけないですね。(^。^;) 勉強になります。 あともしわかりましたら もし夫(太郎)がサラリーマンの場合、最初に記載しました5つの収入(退職金等)はすべて 130万の収入に含まれるでしょうか? (違う友達が同じような環境でサラリーマンをしていますので・・・) ご教授いただけましたら幸いです。

その他の回答 (4)

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.4

>ただ、妻が80万稼ぐのと130万稼ぐのでは、その他控除が無くなったり、 >税金が高くなったりはしませんでしょうか? 旦那の所得税・住民税の控除に影響しますよ。 旦那の収入が多ければ多いほど影響します。 逆に言えば、旦那の収入がそれほど多くなければあまり影響しません。 所得税も住民税も簡単に計算できます。 配偶者控除についても簡単に調べられます。 計算すれば分かるので、計算してみてはいかがですか? ちなみに私(普通のサラリーマン)の場合、大した影響はありません。 数万円の税金を惜しんで奥さんが収入を抑えるよりは、 少しでも多く稼いでくれた方が家計は助かります。 (実際には独身なんで全く関係ない話ですが・・・) 税金は稼いだ以上に取られる事はありませんからね。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.3

あなたには全く関係無い事ですから、無視すれば良いと思いますよ。 そもそ130万の壁について全く理解していないようですから、 それを勉強すれば良いと思います。 何に対して130万という値が設定されていて、どんな人に影響を受けるか、 それくらいは調べれば直ぐ分かるでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>夫(太郎)は自営業ですが… 自営業なら国保か国保組合でしょう。 国保に扶養の概念はなく、加入者全員の前年所得が「所得割」として国保税 (国保は税金です) に反映されます。 さらに、1人あたりいくらとして「均等割」も加算されます。 国保は自治体によって大幅に異なりますが、基本的な考え方は同じです。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html また、市町村の国保でなく国保組合であったとしたら、もっと単純に所得額は関係なく、家族加入者 1人あたりいくらと保険料が設定されています。 (ある団体の例) http://www.bunbi.com/ つまり、社保のような保険料が「不要イコール扶養」ではなく、130万の壁などという言葉は無縁です。 >130万の壁を越えないようにするとなると… そんな必要は一切ありません。

koutan_h
質問者

補足

ご教授ありがとうございます。 もし夫(太郎)がサラリーマンの場合、最初に記載しました5つの収入はすべて 130万の収入に含まれるでしょうか?

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

会社勤めいわゆる給与所得者の場合ですと、会社の健康保険では妻を扶養に出来ます。 妻が扶養になっても夫の保険料は変わりません、ですから保険料がかからないだけお得と言うことです。 ただ妻が扶養になるには条件があります、そのひとつが妻の収入でこれが一般に130万の壁と言われるものです。 ですから会社勤めの健康保険ではその壁を超えるか超えないかでは、扶養になれるかなれないかで保険料の面で大きく違ってくると言うことです。 しかし国民健康保険には扶養と言う制度はありません、例え収入が全く無くてもそれなりに保険料はとられます(収入が多くなればそれなりに保険料も増えますが)。 ですから国民健康保険であれば130万の壁は気にする必要はありません、気にする必要があるのは会社勤めで会社の健康保険に加入している場合です。 >・夫(太郎)は自営業ですが 自営業ではあれば国民健康保険ではありませんか?

koutan_h
質問者

補足

ご教授ありがとうございます。 そうなんですね、確かに自営業であれば130万の壁はないみたいですね。(^。^;) ただ、妻が80万稼ぐのと130万稼ぐのでは、その他控除が無くなったり、税金が高くなったりは しませんでしょうか?

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