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年収130万の壁を突破するための注意点とは?
- 年収が130万を超えると、年金や保険料の支払いが必要になるのか疑問です。
- 夫の社会保険から抜けて自分で国民年金と国民健康保険料を払い続ける場合、収入が130万を切った場合に払った分は返ってくるのか不明です。
- 交通費の分も含めて年収として考えることができるのか疑問です。源泉徴収表には交通費は含まれていないため、自己申告が必要かもしれません。
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>この場合 自己申告しなければいけないのでしょうか? そうです、自己申告してください。 >通常 月収108330円を超えたら 誰が ’ハイあなた 資格を失いました’と言ってくるのでしょうか そういう可能性は低いです、ですが逆に言うとだから怖いのです。 健康保険にはいわゆる検認があります。 下記の参考URLをご覧になってください。 政府管掌健康保険の場合の定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 つまり収入として扶養でなくなったのに、その事実を申告しなかった場合はその時点ではそれで済みますが、検認があった時点(その事実があってから半年後かあるいは1年後かもしれません)で露見すれば、その事実があった時点まで遡って扶養が取り消され、その間に健保が支払った差額である7割(自己負担が3割だから)について請求されるということです。 各健保によって実際にどこまでやるかはわかりませんが。
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- jfk26
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扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 一般的といったのは、所得税等の税金の場合は所得税法という法律できちんと決められていて、103万という数字は全国一律です。 しかし健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るのです。 >1) 上記のように年間の合計ではありません、月額で約108330円を超えているかどうかの判断です。 明らかのその金額を超えているのに扶養のままでいて、それが発覚すればその越えた時点まで遡って扶養は取り消され、その間の健保の負担金が請求される場合もあります。 また年金についても第3号被保険者に該当しなくなる為、未加入になります。 >2) 繰り返しますが月額での判断ですから、そのようにはなりません。 >3) 税金と健康保険では交通費の扱いは異なります、税金では非課税限度額以内なら(ほとんどの人は以内だと思いますが)、非課税ですから全く考慮に入れる必要はありません。 しかし健康保険では交通費は収入に含まれます。 >源泉徴収表には交通費の分は入ってないと思うのですが 源泉徴収票は税金に関するものです、非課税の交通費であれば考慮する必要がないので通常は書いてありません。
お礼
詳しい説明をありがとうございました この回答を参考にして 今後の対応を考えていこうと思います
補足
素早い回答をありがとうございます 知らなかった事がいろいろ解りました 私の場合 2ヶ所から給与をもらっているので 一ヶ所だけで108330円を超える事はあまりないのですが この場合 自己申告しなければいけないのでしょうか? 通常 月収108330円を超えたら 誰が ’ハイあなた 資格を失いました’と言ってくるのでしょうか トータルで年収130万以内に収められたら ある月だけ108330円を超えていてもそのまま放っておいていいのですよね やはりいろいろ面倒な事が多いので 所得が130万超えないよう気をつけたほうがよさそうですね