- ベストアンサー
今年、130万以上の収入。来年100万。税は?
今年、130万以上の収入。 来年は、100万の収入。 今年、4月~月収12万なので、厚生年金や健康保険に自分(会社と折半かな)で入ってます。 もちろん、夫からの配偶者手当ももらってません。 来年は、私は自分で厚生年金や健康保険に入らないといけないのでしょうか? よく、130万以上の収入だと大変だから、11月に調整されますよね。 もし、調整がうまくいかず、130万以上ならば、翌年、1/1~12/31まで自腹なんですよね。 私も、来年1年間、自腹なのでしょうか?(会社では来年、入れません)
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
Q_A…です。 >今の時点では、ぼんやりしか理解できてない… 税金だけでも面倒な上に保険もからむとさらにややこしくなります。 一読しただけで理解できないのは無理もありません。 不明な点は(急がず)補足して下さい。
その他の回答 (4)
ANo.1です。 >私の住民税・所得税は、稼げば稼ぐほど滑らかにアップすると言う事ですよね。 はい、そうなります。 この点を勘違いされて税金を必要以上に不安がる方が多いです。 >夫の、住民税・所得税は、私の年間の合計所得金額が38万円以上になったら、一気にアップする… いえ、そんなことはありません。 「配偶者【特別】控除」があるので段階的に増えることになります。 ※ただし、配偶者以外の親族が対象となる「扶養控除」の場合はおっしゃるように要件を満たさないと「有→無」というように大きく変化します。 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html >最初の項目の「給与収入」に夫の給与収入+私の給与収入を入れるのでしょうか? いえ、税金はそれぞれがそれぞれの所得に応じて納めるものです。夫婦と言えどもはっきり区別されます。 >来年、私の稼ぎが、100万以下の場合は、「その他控除」に38万と入れればいいのでしょうか? 「その他控除に入れる」というのは合っていますが、所得基準が違っています。 ご主人が「配偶者控除」を受ける事ができるのはaaaaaaaaaabbbさんの【所得】が38万円以下の場合です。(税制の用語では収入と所得ははっきりと区別されます。) 所得38万円は「給与による収入」の場合は103万円に相当します。(給与収入=源泉徴収票の支払金額) 所得は以下のように求めます。 所得=収入-必要経費(給与の場合は「給与所得 控除」) よって、収入が「給与」以外の場合には103万円という数字にはなりません。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※簡易計算機でも簡単にわかります。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm -------- 控除を受けられる年 平成24年(今年)の所得に対する税金で(ご主人が)「配偶者控除」を受けるためには、aaaaaaaaaabbbさんの【今年の】所得が要件を満たす事が必要です。 具体的には「今年の12/31までのaaaaaaaaaabbbさんの所得の合計」が38万円以下であることが必要ということです。 ですから今年は「配偶者控除」は受けられませんので、(ご主人の会社の行う)「年末調整」の際に「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」というものを提出して「配偶者【特別】控除」を適用して所得税の精算(年末調整)をしてもらう事になります。 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf 来年は所得が38万円以下になる予定とのことなので「来年の1月」に(ご主人が会社に)提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「控除対象配偶者」としてaaaaaaaaaabbbさんの名前を記入することができます。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に「控除対象者」が記入されていると会社は以下の税額表に従って毎月の源泉徴収を行うのでいわゆる「天引き」の所得税が少なくなります。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf もし、予定が変わって、来年(平成25年)の所得が38万円を超えてしまった場合は、やはり年末調整で「配偶者【特別】控除」に切り替えて所得税の(過不足の)精算を行います。 ※年末調整後に控除申告書の記入ミスに気が付いたら「確定申告」で所得税の清算を行います。(確定申告は住民税申告も兼ねているので住民税も正しく算定されます。) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >労働時間が週40時間で、100万の年収でも健康保険や、厚生年金保険に入れると、言う事ですよね。 はい、そうです。 厚生年金や健康保険の保険料の半分は会社持ちになるので「アルバイトやパートは加入できない」と嘘をつく事業主もいます。 ※不明点は「補足」してください。
お礼
こんなに親切に教えて頂けるなんて、Q_A_333様は、なんて素晴らしいお方なんでしょう!! これだけ、丁寧に教えて頂けたら、もう、分かるようになると、思います。(未来形) 未来形の理由は、今、私は、時間に余裕がないので、じっくり読んでないから、今の時点では、 ぼんやりしか理解できてないからです。 時間ができたら、Q_A_333さんが貼り付けて下さったサイトもしっかり読んで、理解したいです。 お礼のチップとかの仕方が分からないのですが、また時間が出来たら、そういうのをしようと思います。 とり急ぎ、お礼申し上げます。
ANo.1です。 お礼いただきありがとうございます。 >年金・健康保険は、収入減になった時点で、夫の会社に伝えれば、いいという事なんですよね。 おおむねそういうことです。 「年金制度」も「健康保険の運営元」もあくまで「収入の少ない配偶者への優遇策」として「3号被保険者」や「被扶養者」の制度を設けているので、会社に勤務しているご主人から「妻を3号被保険者、被扶養者にしたい。」という意思表示がない限り何の手続きもされません。 ※入社時は会社から確認してくれると思いますが、自己都合で何度も切り替えるなら自己申告しないことには原則会社は何もしません。 ※なお、税金の控除関連の確認は毎年行いますので、会社側もある程度は配偶者の収入を把握することはできます。 従業員からの意思を確認した会社は年金事務所に「3号被保険者」への種別変更の申請を行います。健康保険が「協会けんぽ」ならば申請先は同じ年金事務所ですから「健康保険の被扶養者」の申請もセットで行います。 「協会けんぽ」以外の場合は健康保険の運営元に「被扶養者」の申請を行います。 申請に必要な書類は会社から指示があるはずですが、以下のリンクでも分かります。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※「協会けんぽ」以外の健康保険の場合はその健康保険の指定する書類を用意する必要があります。 >また第3号に戻る事になって、私の負担額は0円という事ですよね。年間の合計所得金額が38万円以下。 「国民年金の第3号被保険者」の保険料は年金制度から拠出されるので夫婦ともに負担がありません。 ただし、年金の3号被保険者になるための要件に「年間の合計所得金額が38万円以下」というものはありません。「年間の合計所得金額が38万円以下」は【税金の配偶者控除】を(ご主人が)受けるための要件なので制度自体が違います。 >住民税と所得税は、130万以上働いた次の年に払うという事ですよね。 違います。 「130万円以上働いたら税金を払う」というような決まりはありません。 日本の国民は全員、収入(≒所得)を得たら1年(1月~12月)が終わった後に自己申告で所得の合計(と税額)を確定して納税する義務があります。(確定申告) ただし、賃金を「給与」で支給されている場合は事業主(≒会社)が毎月「源泉徴収」によって所得税を先払いしてくれて、なおかつ、「年末調整」で先払いの税金の過不足の精算までしてくれるので「所得税の確定申告」はしなくて良いことになっています。 また、「給与所得者」は「住民税の申告」についても原則する必要がありません。事業主は従業員に発行する「給与所得の源泉徴収票」と同じもの(給与支払報告書)を「従業員の住所の」市区町村に提出する義務があるので、市区町村はその報告書を元に住民税を算定しています。 >所得税は、1/12ほどの概算金額を既に毎月源泉徴収されるんですよね。(=翌年1月~12月まで払う) 概算というのは合っていますが、税額の決め方は違います。 源泉徴収で納める所得税は「(毎月)支払われる給与の金額」と「税額表」をもとに機械的に決められています。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf >「住民税は、6月頃~払う」と書いてましたが、翌年6月~翌々年6月までの1年間払うのでしょうか? 少し違います。 例)平成24年6月~の住民税:平成23年1月~12月の所得をもとに算定した住民税(住民税に先払いの仕組みは「原則」ありません。) 給与からの「天引き(特別徴収)」をきちんと行なっている勤務先の場合は「6月~翌5月」の12分割で徴収して従業員の代わりに市区町村へ納めます。 「特別徴収」が行われない場合は住民のもとへ直接「数回の分割払いの」納付書が送付されます。(普通徴収) 『和歌山県情報館|個人住民税「特別徴収」に係る Q&A』 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/tokucho/.tokuchoqa.html (参考) 「給与所得者」でも「確定申告」や「住民税申告」を行う必要が生じる場合もあります。たとえば、「給与所得」以外の所得を得た時や、控除し忘れたものがあった時、医療費控除を受ける時、などです。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 ※不明な点は補足してください。
お礼
すみません。 またまた、分からない事がでてきました。 「パートタイマーの人が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。そのひとつの目安となるのが、就労している人の労働日数・労働時間です」 と、言う事は、労働時間が週40時間で、100万の年収でも健康保険や、厚生年金保険に入れると、言う事ですよね。
補足
またまた、早速の回答を、ありがとうございます。 と、言う事は、私の住民税・所得税は、稼げば稼ぐほど滑らかにアップすると言う事ですよね。 (夫の、住民税・所得税は、私の年間の合計所得金額が38万円以上になったら、一気にアップするけど…) 貼り付けて下さった「所得税・住民税簡易計算機」は、私の住民税・所得税金額がわかりました。 夫の住民税・所得税は、どれ位になるか、どうしたら分かるのでしょう。 最初の項目の「給与収入」に夫の給与収入+私の給与収入を入れるのでしょうか? それとも、「その他控除」を「0」のままにしておけば、いいのでしょうか? 来年、私の稼ぎが、100万以下の場合は、「その他控除」に38万と入れればいいのでしょうか? ご親切にして頂き、本当に、感謝しています。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
もっと勉強しましょう。 税金は1~12月で判断しますが、社会保険の扶養は判断する必要がある時から1年の見込みで判断します。 雇用条件などが変わり減収となることとなった時の予定月給に12月を乗じて得た金額が130万円以下であれば、過去がどうであれば、扶養になることができるかもしれません。 社会保険の加入は、会社の判断ではなく、社会保険の健康保険団体の基準で判断しなければなりません。雇用条件が変わり要件を満たせば、会社は加入させなければなりません。これは、1~12月や4から3月などの年度とは関係ありません。 税金の扶養と社会保険の扶養、これにかかる加入要件などをごちゃまぜに考える人が多く、同様の質問が絶えませんね。 厚生年金保険については、勤務先が手続きする以外に加入できません。あなた自身でどうにかできるものではありません。要件を満たさないなどにより厚生年金に加入しない場合には、基本的に厚生年金ではなく国民年金です。配偶者の扶養として配偶者の勤務先で第3号被保険者として年金手続きをする場合がありますが、配偶者の厚生年金に一緒に加入するのではなく、国民年金の第3号被保険者として認められるための手続きなのです。 社会保険の扶養になれないが、税務上の扶養になることができる場合 税務上の扶養になれないが、社会保険上の扶養になることができる場合 どちらも考えられます。 わかりやすくするために扶養という言葉を使いましたが、税務上では配偶者は扶養控除の対象外です。あくまでも配偶者控除や配偶者特別控除の判定をするという意味を込めています。 制度の違いと、ご家族全体のことを考えましょう。 ちなみになのですが、国民健康保険や国民年金には、扶養という概念はありません。配偶者手当などは会社から給与の一部として支払われるものですので、給与をもらった人がその配偶者に支払うかどうかは別問題です。
補足
回答を、ありがとうございます。 「良く130万の壁」といいますが、それは、「配偶者控除や配偶者特別控除の判定」を,指すのですね。 で、それは、夫の住民税・所得税に関するのですね。 自分自身の住民税・所得税に壁は103万の壁は、無いのですね。 ありがとうございました。
長いですがよろしければ以下を参考になさってください。 ○健康保険の「被扶養者」 (職場で加入する)健康保険には「被保険者(保険に加入している人)」の家族(≒親族)に対する優遇策があります。一般的には「被扶養者になる(扶養に入る)」などと言われています。ただし、家族自身が(「国保」ではなく)職場で健康保険に加入している場合は「被扶養者」にはなれません。 健康保険の「被扶養者」は月々の保険料の負担がありません。加入している本人(被保険者)の保険料も変わりませんので家計全体で保険料負担が減ることになります。(公的健康保険は一つしか加入できないので国保は脱退することになります。) 「被扶養者」になるには当然ながら条件があり、一般的には年収130万円と言われています。しかし、実際にはもっと細かい規定がありますし、健康保険の運営元によっても違いがあります。また税金の制度とは無関係ですから条件さえ満たせば「被扶養者」にはいつでもなることができます。 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 条件を満たさなくなっても自動的に被扶養者削除とはなりませんので、条件を満たさなくなる見込みになったら【自己申告】で報告しなければなりません。遅れればさかのぼって取り消しとなる場合があります。 ※「国保」には「被扶養者」の制度はありません。 ○国民年金の第3号被保険者 「国民年金の第2号被保険者(厚生、共済年金加入者)」の配偶者が「1号」の場合は一定の条件を満たすと「3号」となることができます。(2号は3号にはなれません。) 1号~3号の種別については以下のリンクをご覧ください。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 「3号」の保険料は年金制度から拠出されますから夫婦どちらも負担がありません。 「1号→3号」の申請は2号の勤務する事業主(≒会社)経由で年金事務所に申請します。 「1号」に戻る場合は市区町村役場(役所)経由で申請します。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ※「協会けんぽ」の基準と同じです。 ○税金の「配偶者控除」(優遇策)について 税金は制度自体が違いますから健康保険・年金の収入条件とは全く違います。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ○会社から支給される「扶養手当」や「家族手当」などについて 会社が支給する「手当」は税金や健康保険・年金などとは無関係です。 ただし、支給する基準を「税金の配偶者控除」や「健康保険の被扶養者」の基準に合わせている会社は多いです。(もちろん何の制限もない場合もあれば、独自の基準がある場合もありますし、手当てそのものがない会社もあります。) ○厚生年金(+健康保険)の適用について 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm 『厚生年金|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://mainichi.jp/select/news/20120504k0000e010143000c.html ※前述のとおり年金や健康保険の加入・脱退には税金のような1月~12月という区切りはありません。 (参考) 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
お礼
早速の回答を、ありがとうございます。 年金・健康保険は、収入減になった時点で、夫の会社に伝えれば、いいという事なんですよね。 で、また第3号に戻る事になって、私の負担額は0円という事ですよね。年間の合計所得金額が38万円以下。 住民税と所得税は、130万以上働いた次の年に払うという事ですよね。 所得税は、1/12ほどの概算金額を既に毎月源泉徴収されるんですよね。(=翌年1月~12月まで払う) 申し訳ないのですが、また分からない事があります。 問い:「住民税は、6月頃~払う」と書いてましたが、翌年6月~翌々年6月までの1年間払うのでしょうか? すみませんが、教えて頂けたら有難いです。
お礼
Q_A_333さんのおかげで、私は税金や保険を理解しつつあり、かつ、人の温かさを感じる事ができました。 すごいお方だなぁと、思いました。 私は、自分の仕事の分野に精通し、かつ、人間的にも魅力的な人間になれるようにしたいです。 そして、Q_A_333さんのように、人を幸せな気持ちに出来るような人になります。 よくしていただいて、嬉しい気持ちになりました。 ありがとうございました。