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外貨表記の契約書の印紙について
運送契約の印紙についてなのですが、 契約当事者はお互い日本の法人であり、入金も日本にて行われますが、実際の業務は海外での貨物輸送作業となります。 海外作業なので、契約単価がUS$建てとなっているのですが、この請負契約には印紙を貼るのでしょうか。 私の見解では、契約書作成並びに契約を国内で行っているので国内法が適用され、印紙税基本通達24条にのっとって円換算し、契約金額に基づいて印紙を貼るのだと思うのですが...。 万が一、海外作業の契約であれば印紙不要だったりすると余計な出費となってしまうので確認を取りたいと思い質問いたしました。 ご教示のほど、宜しくお願い致します。
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あなたの考え方が正解だと考えます。基本通達49よれば課税文書となるの法施行内で作成された文書であって、その文書に基づく権利の行使は文書の課否には関係しないと考えられます。
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- marlborough
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回答No.1
作成(双方の捺印完了)が国内で行われるのであれば、 いちいちおっしゃるとおりです。
質問者
お礼
いちいち読みにくい状況説明の文章ながら、回答ありがとうございます。(^^) 法律に基づく事なので、詳しくどういう状態なのかご説明した方が宜しいかと...。 自身でも8割方正解だとは思っていたのですが、いくら調べても100%正解という所へたどり着きませんでした。 回答を頂いて自信がつきました。
お礼
法的見解を頂きありがとうございます。 税関係を「なんとなく」で進めていくと、当座は困らないものの、後日問題になる事が多いので皆様のお力を拝借いたしました。 印紙であれば貼っておけば間違いないのですが、つい「もったいない」と思ってしまいます。(自分のお金でもないのに変ですけどね...。) ですが、ご教示いただいた通り印紙を貼るように致します。