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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売買契約の収入印紙について教えてください)
自治体が一般業者との売買契約で印紙を貼る必要はあるか?
このQ&Aのポイント
- 学校給食センターでの廃油の売買契約について、契約内容と印紙の必要性について調査しました。
- 売買契約では通常印紙は必要ないが、継続的取引であれば印紙が必要とされることがわかりました。
- しかし、自治体が一般業者との売買契約を締結する場合、契約当事者の一方が営業者であれば、印紙の貼付は必要ないということです。
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質問者が選んだベストアンサー
営業者でない者の取り交わすものであれば課税でないとは思いますが、一般論で結論は出せません。 間違った取り扱いは禁物ですから、所轄の税務署に確認することをお勧めします。
お礼
ありがとうございました。