• ベストアンサー

請負契約の印紙。 当事者各自1通保有する、、、の場合。

工事請負契約に貼付する収入印紙についてお聞きします。 当事者が記名押印の上各自1通を保有する、と記載されている場合、両方に貼付することになりますでしょうか。 あと、発注者が役所などの場合も同じでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

両方に貼付します。発注者が役所の場合は、役所は非課税団体ですから1部のみになります。役所が保管する契約書に印紙が必要となります。

その他の回答 (1)

  • kori_kori
  • ベストアンサー率40% (51/127)
回答No.2

お互いが同じ金額の収入印紙をそれぞれに貼り、それぞれ割り印をします。 発注者が役所の場合は一つだけ(自社分のみ)で良いです。

関連するQ&A