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請負契約の解除

個人事業主をしております。 請負先とは、常駐のエンジニアとして作業を請負う契約を口頭で結んでおります。 単価(時間給)、開始日は決定しております。 請負先の都合により約束した作業開始日の延長を依頼され、 さらに、延びる可能性もあります。 そのため、いまだに常駐し働いていないため成果物がありません。 成果物がない状態で請負先に何らかの賃金等の請求をできる方法はございますでしょうか? (※開始日延長に伴う私個人の経費等は発生せず) また、このような状態で作業開始前に契約を解除した場合、 請負先から契約違反ということで損害賠償を請求された場合、どちらが不利なのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#147912
noname#147912
回答No.2

常駐型の請負個人事業主はそもそも限りなく違法に近い存在であり、最近訴訟事件も頻発しております。こちらも強気になっていいと思います。 契約書あれば、常駐型の請負個人事業主も正規労働者に相当する、などの判例もありますので、賃金を請求できる可能性大です。そのせいか、契約書を出したがらない業者が多いようですが。 しかし、契約書がないとジ・エンドです。

noname#60594
質問者

お礼

回答して頂きまして有難うございます。 これまでは、口頭での契約のみで作業を開始し、 その後、請負元から送られてきた契約書にサインする手順で 問題なく仕事を行っておりましたが、 今回の件で、契約として不十分だと認識しました。 今後は、口頭での契約のみではなく、契約書の作成まで要求したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

取りあえず契約を「口頭契約」止めましょうね。 そもそもそれが原因で今回の問題になっています。 キチンと書類で取り交わしましょう! で、今回の事案ですが そもそも「口頭契約」なので 請負元が「知らない・約束してない」と言われたら ジ・エンド です。 早々に書類の取り交わし行いましょう! それが今回の仕事の第一歩です。 それと 言葉の表現間違ってます。 貴方の言ってる「請負先」は「請負元」です。 貴方自身が「請負先」になります。 その様な初歩的な表現 判らないなら その仕事辞めたほうが無難です。 良い様に使われて その請負元お金出さない様に思いますよ。

noname#60594
質問者

お礼

回答して頂きまして有難うございます。 ご指摘の通り、個人事業主としての意識の低さに反省しています。 今後は、口頭での契約は止めるようにしたいと思います。 ありがとうございました。

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