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『お願いします!』収入印紙について

請負に関する契約書で、原契約では、記載金額が計算できない単価かつ契約期間は、3ヶ月にし自動更新条項を外しています。 これによって200円の印紙を貼っています。ただ、3ヵ月後は契約期間延長のため、覚書を締結することになります。この場合、契約期間は、重要な事項の変更に該当してしまうように思えます。覚書の契約期間を3ヶ月にした場合は200円とし、以後1年間の自動更新の条項をつけた場合は、7号文書となるのでしょうか?宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

No.1&2の者です。 > 原契約からみた覚書とすると重要事項にあたり、2号文書に該当し、覚書そのものだけで判断するならば、非課税となるというのでしょうか? お書きの疑問点を解決する判断基準についてはタックスアンサーに詳しく掲載されていますので、こちらをご参照ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7127.htm

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

No.1の者です。 重要な事項に該当するかどうかの根拠は、印紙税法基本通達別表第2「重要な事項の一覧表」4にあります。ご参照ください。

k12435740
質問者

お礼

ありがとうございます。 重要事項にあたります。 原契約からみた覚書とすると重要事項にあたり、2号文書に該当し、 覚書そのものだけで判断するならば、非課税となるというのでしょうか?

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

読点の位置関係のためか、ちょっと事実関係を把握しづらいのですが、原契約書は印紙税額200円の2号文書に該当していたということでしょうか。また、変更契約書は契約期間のみを変更する内容なのでしょうか。 仮にそうであれば、変更契約書の契約期間が3ヶ月以内でかつ更新の定めが無いのなら2号文書、そうでないのなら7号文書になりましょう。

k12435740
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません。 原契約書は、2号文書に該当しております。 変更する覚書は、契約期間のみを変更します。 友人に確認してみると、変更する覚書だけの文書で判断すれば、非課税文書ではないかと言われたため、判断に迷ってしまったので、質問をさせていただいております。

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