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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取引をするのに契約書は必ず必要なのですか?)

取引をする際に契約書は必要なのか?

このQ&Aのポイント
  • 取引をする際には契約書が必要なのか、収入印紙を貼る必要があるのかについて検証しています。
  • 契約書がなくても取引が可能なのか、収入印紙代を節約する方法について考えています。
  • 収入印紙代の金額は取引の形態や取引額によって異なるため、どのような場合にどのくらい支払う必要があるのかについて解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sura_taro
  • ベストアンサー率81% (18/22)
回答No.2

印紙税と言うのは「紙」で出来た文書に課税されるという考え方になっているようです。 http://www.paw.hi-ho.ne.jp/sakamoto-k/zeikin/inshi.htm こちらのページの最後には「メールのみでやりとりするのは課税文書とならない」とあります。 より専門的に調べるのなら国税庁のホームページがいちばん信用が置けると思います。 (下記、タックスアンサー)

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/inshi31.htm
xueer
質問者

お礼

2度にわたって適切なご回答有難うございました。 大変助かりました!!疑問が解けたのでこれにて、質問を締めさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • sura_taro
  • ベストアンサー率81% (18/22)
回答No.1

民法では当事者の意思表示により法律行為(=契約)が成立するので書面にする必要はありません。法律上は口頭でも成立している訳です。 ただし、実務上は後日の紛争を避けるために契約書にして記録しています。口頭のみだと仕事をしたのにお金がもらえないとか、約束の内容と違ういった事態になった時に証拠が無いということになります。 余談ですが、私人(官公庁では無いということ)が作成した私文書はそれだけでは強制執行(法律上の権利で強制的に代金を回収すること)できません。契約の証拠になると言っても気休め程度です。強制執行するためには債務名義取得(裁判所など公的機関に代金を回収できる権利のお墨付きをえること)が必要です。 印紙税の件ですが、ご質問から推測するに何か工事関係の方でしょうか?それなら毎回契約内容は異なるでしょうから都度契約になるのではないでしょうか。あるいは包括的な請負契約ならやはり4千円の印紙税になります。

xueer
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 細かい点にも触れていただいているのでとてもわかり易く参考になりました。 私は、とある商品の卸販売をしております。(売値はピンきりですが) 今後は完全に信用のおけるところとは契約書無しでの取引もありとしてやっていこうかと思います。 ところで、契約書を作成しないということは収入印紙も必要ないことになりますが、その場合は印紙税を払わなくても良いということですよね?なんだか理不尽のような気もします。 また、メールなどのネットでの契約?であれば文書では無いので印紙税がいらないという記載もありましたが正確にいうとどうようなやり方をすればこの場合は印紙税を払わなくてもすむのでしょうか? お時間ある時にでもご回答頂ければ嬉しいです。