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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務委託契約の印紙に関して。)
業務委託契約の印紙に関して
このQ&Aのポイント
- 委託契約は委任(準委任)契約になるのでしょうか?期間、人数、単価金額、合計金額を契約書に含める必要があります。
- 交通整理には片側交互や通行止、歩行者誘導、車両誘導などがありますが、成果報酬ではないため請負契約ではないと考えられます。
- 委託契約は工事ごとに行われるため、継続的取引とも異なります。印紙は必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
ご認識のとおり、交通整理は準委任です。善管注意義務を果たしていれば足りる仕事だからです。 したがって、税法上も準委任契約として扱われます。 なお、ご存知のことと思いますが、印紙税は文書の内容にかかってきます。そのため、最終判断をするには、文書の記載内容一切(および関連付けされている文書の記載内容一切)を見る必要があります。印紙要否の最終結論を出す直前にでも、契約書の内容をもう一度チェックなさってはいかがでしょうか。
その他の回答 (2)
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3
契約書には様々な内容が盛り込まれることがあります。そのため、印紙税の判定に当たっては、契約書面の内容を見ないと最終判断できないものです。 印紙税の判定については、税務署の無料相談でも教えてもらえます。会社名を出す必要はないので、契約書面のうち社名部分を伏せた上で、政務所へ相談を持ち込んでみてはいかがでしょうか。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 やはりそれが一番なんですね。 こういう書類も現場の人間がやってるので、なかなか税務署に行きにくくて。。。 ありがとうございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
安全も守ることが成果です。請負契約になります。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
質問者
補足
その様にもとれますね。 しかし、委任契約で受任者は、契約の本旨に従い、委任者から委託された「仕事」を誠実に処理さえすれば、成果の有無とは無関係に、対価を受け取ることができるのですから、その範囲内ではないかと思うのです。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
>なお、ご存知のことと思いますが、印紙税は文書の内容にかかってきます。そのため、最終判断をするには、文書の記載内容一切(および関連付けされている文書の記載内容一切)を見る必要があります。印紙要否の最終結論を出す直前にでも、契約書の内容をもう一度チェックなさってはいかがでしょうか。 ここがよく解からなくて悩んでいます。 交通整理の委任契約で発生しそうな、課税対象となる文面はどんなものがあるでしょうか? また、それは何号の課税対象文面となるのでしょうか? よろしくお願いします。