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海外での収入印紙の扱いは?!

通常契約を結ぶ場合、印紙税法に定められた規定に基づき契約文書に収入印紙を貼ります。さて、契約を海外企業と結ぶ場合収入印紙を貼るのでしょうか>> ちなみに契約の協定書は日本語で作成しており、トラブルが起きた際の法律は日本法に従います。 どうぞよろしくお願い致します。

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  • seaway
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回答No.1

  印紙税法は国内法ですので、その適用地域は日本国内に限られるため、その契約文書の作成方法と作成場所により印紙税法の取り扱いが異なります。(文書の作成場所が国外等の場合は印紙税法の適用は無し) 作成等については、印紙税法基本通達第44条(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/inshi01/07.htm)を、作成場所については印紙税法基本通達第49条(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/inshi01/08.htm)でご確認ください。 作成場所が不明な場合は、作成目的や作成者、作成日等で判定されますので、もし、作成場所が国外である場合はその契約文書に作成場所を明記しておいたほうが良いと思います。 以上ご参考になれば…。 では失礼します。  

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/inshi/06/02.htm
metimeti
質問者

お礼

大変参考になりました! どうも、ありがとうございました。

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