- 締切済み
収入印紙代に関して
IT系の請負契約で、個別の注文書(請負契約書)に対する注文請書に 貼る印紙について教えてください。 注文請書(2号文書)に印紙を貼る場合、記載の金額に応じて印紙代が 変わると読んだのですが、具体的な例が出ているサイトが見つけられ ず困っています。 たとえば注文書に書かれている契約期間が3ヶ月で、月単価が90万円 だった場合、200円の印紙なのでしょうか? それとも1000円になる のでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
原則論 契約書は収入印紙の課税文書 ※両者が合意し”契約”を結ぶと課税文書 ※当該文書のタイトル(契約書・覚書・注文書)に関わらず、実態 によって課税文書であるか否かを判断します。 ※課税文書の作成者が印紙税の納付義務者です。 契約書は両者が作成しているので両者とも義務者。注文者も注文請書 も一方だけで作成しているので、それぞれを作成した人が納税義務者 となります。 以上を踏まえて 注文書(兼請負契約書)の場合は、契約書ですから課税文書となります。 (文書に両社の署名・捺印があるならば契約書です) 請負に関する契約であれば第2号文書となります。 注文請書につきましては、国税庁のHPが参考になります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/12.htm (上記は工事請負ですが、請負契約を約する文書ですから、質問者さんの件 と同じです) よってご質問の、請負の注文請書は第2号文書に該当します。 第2号文書の印紙税額は、下記を参照願います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm 本件は、契約期間3ヶ月であり月に90万円ですから、記載された契約金額が 270万円と見なされます。よって、納付する印紙税額は1000円となります。 尚、本件の場合に取引基本契約書を結び、その契約期間を3ヶ月以内とすれば、 第7号文書に該当しませんから基本契約書は非課税。 その上で、注文書だけもらって注文請書を発行しないのであれば、両社とも 収入印紙の納税(貼付)の必要はありません。 ※注文書だけ(注文請書なし)であれば、一方的に意志を伝えただけで 課税文書とはなりません。 (参照:印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則5) 尚、印紙税は実際の記載内容によって法解釈が異なる場合があります。 実際の注文請書を持参の上、税務署に確認されますことをお奨めします。 (実物を見ないことには、正確な判断はできません)
税務署に聞くと、間違いがないです。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
お礼
ご回答、ありがとうございました。
お礼
細かく丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。