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請負契約書の支払いについて

乙は、契約期間満了後5日以内に甲に委託契約金を請求して、指定口座に振り込みをするものとするってあるんですが、契約期間満了後5日以上過ぎてしまった場合、委託契約金の請求をしても問題ないのでしょうか?詳しい方、よろしくお願いいたします。

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  • sknbsknb2
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回答No.2

回答No.1です。 請求することが乙の義務なら、義務を果たしていないことになるので契約金をもらえない可能性があります。 契約書の全文がわからないのでなんとも言えませんが、普通に考えると、5日以内というのは振込の期限を先延ばしにしないようにするための制限だと思われるので、5日を過ぎたとしても請求の権利はあると思います。 というわけで、まずは請求してみてはどうでしょう。まともな事業者ならお金を払わないということはないと思います。 ただ、甲が「請求が5日以内に行われなかったので振込の義務はない」と主張したら、裁判をしたとしても勝てるかどうかはわかりません。 (契約書の内容によります)

Currykun
質問者

補足

返答ありがとうございます。 請求書作ってさっそく内容証明で、郵便局から送ります。

その他の回答 (1)

  • sknbsknb2
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回答No.1

乙が5日以内に請求しなかったらどうなるかについて書かれていないなら、はっきりしません。請求することが乙の権利なのか義務なのかについても、この文言からではよくわかりません。 また、この文言が契約書に書かれている文言と厳密に一致しているなら「乙が振込をする」ことになるのですが、それでいいのですか? 違うなら、正確な文言を書いてください。

Currykun
質問者

補足

失礼しました。 請求しなかったら、どうなるかについてまでは記載がないんです。 また、甲が乙に振り込みをすると言う意味になります。

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