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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建物賃貸借契約書について)

建物賃貸借契約書について

このQ&Aのポイント
  • 建物賃貸借契約書に関する要点をまとめます。
  • 賃貸契約書の明け渡しや原状回復に関してトラブルがあることがあります。
  • 賃貸契約書の改善・明確化についてお知恵をいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

全ての汚損を禁止するならば、内装工事や電話・電気工事自体が出来ませんから事業の用に使う事が出来ません。 もし事務所専用で使わせたい場合は他用途使用禁止条項が必要になります。また構内禁煙も特約で契約しなくてはなりません。これらの規定無くして中華食堂等に使われたら当然汚損が出ます。この場合汚れたから即日契約解除するのは寧ろ公序に反し無効とされます。 契約書では大家さんを甲、店子さんを乙としますから、全てを「乙は甲の書面による…」の定型文で記載すれば足ります。振込先口座は通常2年契約の場合契約途中での変更はしません。大家さんが口座を複数持つ場合は契約時点で都合の良い口座を提示して先に擦り合わせます。又は管理会社(不動産屋を含みます)に振り込むように指示する場合もあります。 敷金控除を予め決める場合はその額が一般の現状回復費用の負担上限となります。それこそ著しい汚損以外には追加請求出来ません。また現状回復費用を差し引いて残額から尚3割を引く事は公序に反します。それなら寧ろ「敷金は現状回復費用の一部として徴収する」の方が良い位です。本来敷金は仮払金であり大家さんへのお礼は礼金です。礼金は当然返還義務がありません。 店子さんが敷金を回収する為に現状回復工事業者を雇う事も有り得ます。こうした場合には敷金は全額返還する義務があります。

fukema
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。

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