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契約書にある言葉について教えてください

 日本語を勉強中の中国人です。契約書にある言葉について教えてください。 「甲は、売却代金(以下「当該売却代金」という)を、不動産売買契約の買い手に対して乙に指定された乙の口座に振り込ませるものとする。乙は、当該売却代金を保管監督し、なお、当該代金による金利も甲に帰属するものとする。」 「不動産売買契約の買い手に対して」はどういう意味でしょうか。「甲は、売却代金(以下「当該売却代金」という)を、不動産売買契約の買い手に対して乙に指定された乙の口座に振り込ませるものとする。」を分かりやすい日本語に書き換えていただけないでしょうか。  また、質問文に不自然な表現がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • LN-TF
  • ベストアンサー率53% (320/596)
回答No.2

これは法律のコーナーの方が良いかもしれません。 簡単な書き換えでは理解できるとは思えないからです。記者も法律は専門ではありませんので、理解し得る範囲でお答えします。 この契約書の他に不動産(土地や建物など)売買の契約があります。 まず、甲は、不動産を売ろうとしている人です。 「不動産売買契約の買い手に対して」とは、この契約とは別に不動産を売買する契約があり、その買い手です。解り易く、丙としましょう。 乙は丙が不動産を買うために甲に支払う代金を管理する人で不動産売買には直接関係しません。 都合、甲乙丙と三者がいる訳ですが、契約は甲と乙とが交わしています。丙は甲の指示に従って指定の乙の口座に振り込むだけの存在です。 以上を頭に入れて、丙と云う呼び方も使うと、甲は、売却代金(以下「当該売却代金」という)を、不動産売買契約の買い手に対して乙に指定された乙の口座に振り込ませるものとする。」は「甲は丙に金を払わせるときに(現金や手形ではなく)、乙の口座(予め甲と取り決めた口座)に振り込ませて下さい」となります。 日本語の表現としては特に指摘すべきものはありません。普通の邦人が書いたものに遜色ありません。

1mizuumi
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。よくわかりました。大変参考になりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • boko10cho
  • ベストアンサー率55% (64/116)
回答No.3

これは、不動産を売りたい人(甲)と不動産仲介業者(乙)の間で交わされる、不動産売却の 仲介委託契約にあるような条項ではないでしょうか。 もしそうでしたら、甲はこの契約で自分の不動産を買いたい人(以後「丙」とします。)を乙に捜してもらい、 売買契約や所有権移転その他の手続きは、乙と丙の間で完結します。 上記のような背景があって「不動産売買契約の買い手に対して」ということは、「不動産を買いたい人が現れて、 乙と不動産売買契約を結んだ場合、その買い手に」ということです。 ご質問の条項は、乙と丙の間で不動産売買契約が成立した場合、不動産の代金を丙から直接甲に 支払うのではなく、まず仲介をした乙の口座に振り込ませるようにすることを定めています。 (これは、売却代金から仲介手数料などを差し引いて甲に支払うためです。) そして次に売却代金は、甲に支払うまで乙が管理するけれども、甲に支払われるまでの間に発生する金利は 甲のものであるということを定めています。 ですからご質問の部分を簡単に言い直すと、「甲は、不動産の買い手に代金を、乙が指定した乙名義の口座に 振り込ませる」というところでしょうか。

1mizuumi
質問者

お礼

 ご親切に教えていただきありがとうございます。大変参考になりました。本当にありがとうございました。

回答No.1

 甲を売り手側、そして乙を買い手側とする不動産の売買契約書ですね。  「不動産売買契約の買い手」とは、ここでは乙という事ですね。  買い手である乙を相手にして(対して)・・・です。  一定の事をさせること、する負担をさせる。そういう義務を課す。命じる。ですね。  そういう権利を甲がもち、義務を乙が負う、ということですね。  「甲は、売却代金(以下「当該売却代金」という)を、不動産売買契約の買い手に対して乙に指定された乙の口座に振り込ませるものとする。」  甲は乙が開いた(決めた)金融機関口座(乙の)にその代金を振り込ませる。  ということですね。  普通は、このの指定する口座に振り込ませるのですが、売買の目的物が未だ甲から乙に所有権移転が完了していない。  特に、不動産ですから、第三者に対する対抗要件が確立していないと、売買としては社会的(法律的)には、履行としては不完全です。  売買の法律では、一般に相互の意思表示で、契約は成立しますが、双務契約ですので、不動産の完全な引渡しが行われて、初めて代金の支払い義務が生じます。ですから乙の口座に入金するまでのことを定めているのでしょう。  そして、法務局で登記が済めば、その代金の引渡しを甲が請求できます。  その引渡しの仕方は、多分小切手か、一緒に銀行にいって、引き下ろして、その場で渡す。という事ではないですか。  売買契約の成立のための要件までを定めた、不動産売買契約書ですね。 

1mizuumi
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。参考になりました。

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