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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務委託契約の途中解約について)

業務委託契約の途中解約について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主として、ある企業と数ヶ月前に顧問業務につき12ヶ月の契約と定めて、業務請負契約書を交わし業務を行ってきました。しかし、今月契約期間満了前に発注元より業務が事業に期待以上に貢献していないことを理由に、今月をもって途中契約解除をメールにて通告され、それに応じるかの返事を求められました。
  • 当方としては、メールでの契約解除への応答は避け、一度面談して協議しての決着を求めていますが、発注者は今月中には面談に応じない意見です。契約の条項には違反していませんが、先方意志により今月は委託業務は遂行できませんので、このままいくと違反となってしまうかもしれません。
  • 以上の場合ですが、協議の上こちらが契約解除を飲まない場合は、最初に契約した期間12ヶ月の残りの月の分の契約金額の返済義務はあるのでしょうか?また、一方的な契約解除により、契約では定めていませんが違約金などの請求は出来ますでしょうか。それとも、発注者は一方的に契約を解除する場合は、それを受け入れ、前受け金の来月以降分を返済すべきでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

解約条項の有無が重要です。 私は昔、ある知り合いの会社が、その知り合いの紹介で、海外に工場を借りました。が、事情が変わり海外進出しないことになりました。私が依頼をうけ、その契約書をよく見ましたが、解約条項がなかったです。 この場合は支払いをするしかなかったです。数か月後、家賃を支払い後、倒産しました。

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質問者

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ありがとうございました!

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