- 締切済み
契約の内容について、これは自動更新でしょうか?
下記の内容について契約は終わっているのですが、この内容は自動更新されている内容でしょうか?相手側から請求書が今でも来ています、これは支払うべき内容なのでしょうか? <業務委託契約書について> 第一条 本件業務 甲が乙に委託する業務は次の内容とし、乙は当該業務を遂行するものとする。 1.甲が有するブランドに対する以下の業務 ・●●をターゲットにしたアパレル商品のデザイン提案 ・乙が提案したデザインに関する素材・テキスタイル監修、指示書作成、パターン作成、 サンプル修正、修正指示書作成及び、それに準ずる生産工場との企画面での折衝 第二条 契約期間 1.本件業務に関する契約期間は2014年4月30日から2015年4月29日までとする。 2.本契約の更新及び契約内容変更の有無については、契約期間満了の3ヶ月前までに 甲乙協議の上、必ず書面にて確認・決定するものとする。 3.甲及び乙に巳む無く途中解除の事由が発生した場合には、相手側への3ヶ月前の 予告により解除できるものする。但し、予告日が3ヶ月を満たさない場合には不足期間の 本件業務、又は契約料について申し出側が保証する。 第三条 契約料と別途費用、及び支払い方法 1.本契約における業務委託料は、(1)提案料:月額15万円(消費税別)(交通費・ 宿泊費・立替運送費等の活動諸経費は含まない)と(2)製品ロイヤリティ:上代×4%(消費税別) ×売上数量(月毎)を合算したものとする。 2.売上数量の公開方法について、甲は工場に生産発注する際、乙にも発注書を共有開示するものとし、 売上数量・販売価格については当月末締め、翌月5日以内に乙へ報告するものとする。 乙は甲より発行された報告書に基づき当該金額を翌月15日締めの請求書と共に請求するものとする。 尚、甲が開示する報告に何らかの不安を感じた場合は甲に関連資料の開示を求める事ができるものとし、 甲は乙の請求に応じ速やかに関連資料を乙へ提出するものとする。 3.支払方法は、乙が発行する当月15日締めの請求に基づき当月末日に乙が指定する銀行口座へ振込にて 支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。尚、支払日が銀行休業日の場合は前営業日を振込み日とする。 4.業務委託料に含まない交通費・宿泊費・立替運送費等の活動諸経費は、各月15日に乙が発行する別途請求書に 基づき甲が支払うものとする。尚、本件業務に係る出張や参考サンプル購入等特別に発生する諸経費について、 乙は必ず甲に事前承認得た上で行動し当該費用を甲が支払うものとする。 5.甲の申し出により営業活動の同行等が発生する場合には、乙は甲に別途費用を事前提示の上、甲乙承諾の元同行に 応じるものとする。尚、乙から希望する場合にはこの限りではない。 第四条 契約解除 甲は乙は、以下に該当する事由が起きた場合は直ちに契約を解除できるものとする。 1.本契約の一部或いは全部において不履行を行った場合、且つ相手側は当事者に対してその旨を通知し、通知後30日以内に 当事者が改善しなかった場合 2.甲又は乙が、本契約における債務の履行を2ヶ月以上遅延したとき 3.甲又は乙に信用不安が生じ、相手方において本契約の継続が困難と判断されたとき 4.民事再生・会社更生・破産等の手続の申し立てをし、或いは受けたとき 5.乙が病気、あるいはその他の理由で本件業務の履行ができなくなったとき 第五条 機密保持 甲及び乙は、本契約により知り得た相手方の業務上の一切の秘密及び業務内容を第三者に漏洩してはならない。 第六条 協議事項 甲及び乙は、本契約に定められた各条項を誠実に履行し、本契約に定めのなき事項及び本契約の解釈に疑義が 生じた場合は、甲乙双方誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。 第七条 合意管轄 甲及び乙は、前条によっても解決されない紛争については、●●地方裁判所又は●●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 以上の契約締結を証とするものとして、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上双方が各1通を保有するものとする。 契約締結日 2014年●月●●日
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
どこにも自動更新の条項はありませんね。 第二条 2項には「本契約の更新及び契約内容変更の有無については、契約期間満了の3ヶ月前までに甲乙協議の上、必ず書面にて確認・決定するものとする。」とあるので、本来であれば契約を更新する場合でも、しない場合でも3ヶ月前までに協議して決定内容を書面で交わさなければいけないんじゃないでしょうか。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
『第二条 契約期間 1.本件業務に関する契約期間は2014年4月30日から2015年4月29日までとする。 2.本契約の更新及び契約内容変更の有無については、契約期間満了の3ヶ月前までに 甲乙協議の上、必ず書面にて確認・決定するものとする。 (以下略)』 とあるので、 本契約の更新については、契約期間満了の3ヶ月前までに甲乙協議がなく、必ず書面にて確認・決定されていない ために、更新は確認も決定もされておらず、自動更新がされない条文であることから、2015年4月29日以降に発生し請求されるべきものは生じていない。 として突っぱねてください。