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業務委託契約書について
業務委託契約書に貼る印紙ですが、期間を1年以上と定める場合は、4000円と認識しております。 この印紙は、甲と乙で、契約書を1部づつ保管するわけですから、当然、4000円の印紙を、それぞれにはる必要がありますが、これを、例えば、契約書を1部のみ作成し、甲が原本(印紙を貼ったもの)を保管し、乙は、原本のコピー保管すると、印紙は1枚ですむような気がするのですが。やはり、コピーではダメなのでしょうか。
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業務委託契約書は7号文書であれば,期間が3ヶ月を超えるとき印紙が必要です。 コピーでダメかどうかは,当事者が決めればいいことで,特に決まっていません。 契約書を複写機でコピーしたものには,原則印紙は不要です。ただし, 1.契約当事者の署名や押印があるもの 2.正本や原本などと相違ないことの契約当事者の証明があるもの 3.写し,副本,謄本であることの契約当事者の証明のあるもの については印紙が必要です。(いずれも文書の所持者のみが署名,押印,又は証明しているものを除きます。)
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#2の追加です。 相手が了承すれば、1通だけ作成して一方がコピーを保管することで問題はありません。 この方法で印紙を節約している実例があります。
- kanarin-y
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>>1枚作成し、甲が原本保管、乙が署名、捺印、印紙貼り付けした契約書のコピーを保管すればよいのでしょうか。 すでに申し上げていますが,当事者がよければOKです。 契約書を2通作るのは証拠を残すためです。片方コピーでもいいのですが,上から紙を張ってコピーをすれば簡単に偽物を作れるリスクは残ります。 重ねコピーを防止するためにコピーに署名とかをしてしまうと,印紙がいるようになります。
正式な契約しをを作成して、それをコピーしたままであれば印紙は必要有りません。 コピーしたものに印鑑を押すと「控」となりますから印紙が必要になります。
補足
では、契約時に無理に、甲、乙用に2枚作成しなくても、 1枚作成し、甲が原本保管、乙が署名、捺印、印紙貼り付けした契約書のコピーを保管すればよいのでしょうか。 契約書は必ず2枚作成しなければいけないものと 認識してました。 これでしたら、収入印紙も1枚ですみますので、私的にはとても助かります。
補足
原本に署名、押し印、印紙を貼ったものをコピーして渡すと、そのコピーには、印紙は必要でしょうか。 一応、コピーで写ってはいますが。