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個別契約による委託者の注文書・請負者の請書は必要ですか?印紙は必要ですか?

ソフトウェア会社で請負業務として、委託会社と業務委託基本契約書を締結しています。 業務委託基本契約書の (個別契約の締結と効力)は 甲が乙に委託する個々の業務内容・委託金額・納期・その他委託につき必要な条件は、本契約に定めるものを除き、本条第2項に規定される個別契約により定める。 2.個別契約は、甲の注文書による申込みに対して次の各号のいずれか早い時期に成立する。 (1) 乙が請書をもって承諾したとき。 (2) 乙の見積書による受託条件に対し甲の注文書の条件が同一である場合又は甲の注文書による申込みがあったとき。 (3) 乙が電話又は口頭で受託の意思表示をしたとき。 以上の内容となっています。 1. 下請法の観点より委託者は、注文書を発行したほうが良いでしょうか? 印紙税は?  注文書には業務委託基本契約書に基づき、平成XX年XX月XX日付け貴見積書(XXXXXXXXX)に関する業務に対し、下記の通り業務を発注致します。発注内容をご確認のうえ、注文請書のご返送をお願い致します。となっています。   内容は、作業期間・業務内容・納期・検査完了期日・支払条件などで金額は、注文金額 = 基準単価月額 + 超過控除調整 となっています。              2. 請負者は注文請書を返す必要がありますか? 印紙税は? 3. 委託者が注文書をPDFで発行した場合、請書の発行は必要ですか? 又は請書もPDFの発行でよいですか?  

みんなの回答

  • LEG147
  • ベストアンサー率60% (31/51)
回答No.2

すっかりご無沙汰です。 再質問を全く見ていませんでした。 <電子文書で契約を取り交わしたり領収書を発行する場合は、印紙税は課税されません。> 注文書/注文請書も同様に考えてよろしいでしょうか? →印紙税はあくまでも「文書」に対する課税ですから、確かに不要です。節税指南でも最近は出ています。 しかし、問題がないかと云われると、私は問題ありだと思います。 1.紙に印字したら、即課税文書となる。 2.PDFを保管しているサーバ等がダウンしたら、契約成立の証明にならない。(バックアップがあればよいですが。) 3.原本性確保が甘い。  →改ざんの余地がある。 4.現在作成されたPDFが将来(例えば10年後)のソフトで再生(表示)できるか保障がない。 契約成立の証が偽造可能であれば、やはり紙が一番かな。 もし裁判等で争う事態が発生した場合に「改ざんされていない」を証明することは難しいでしょうから。 ※次世代電子商取引推進協議会(ECOM)で、電子文書の原本性確保がよく話題になっていましたので、詳しくはそちらを。

参考URL:
http://www.ecom.jp/index.html
  • LEG147
  • ベストアンサー率60% (31/51)
回答No.1

1.基本契約で個別契約の成立条件が定義されていますので、必須ではないですが、契約内容や支払条件を明確化する上で「注文書」および「注文請書」の授受を行なうべきではないでしょうか。また、注文書には印紙は不要です。 ※基本契約は7号文書にあたるので、4千円の印紙が必要です。 2.上記1と同じで、取り交わすべきと思います。「注文請書」は印紙税法上の2号文書に当たるので、契約金額に応じた印紙が必要です。 参考:http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm 3.契約書の授受行為は、PDF等の形式ではなく、契約意思をお互いに確認しあうためのものですから、形式に囚われず、発行すべきでしょう。ただし、一般的な商慣習では、紙で原本を授受すべきと思います。 <下請法の観点> ・委託者(発注者)は受託者に対し5条書面を交付することが義務ですので、支払い条件はここに記載されます。 ・ソフト開発の発注の場合は、納期から60日以内の支払いが必須で検査完了期日からの起算ではありません。これは、発注者側が納品を受けているにもかかわらず検査合格を遅延させ支払いを遅らせることを防止するためです。裏を返せば、下請業者(受託者)は、検査合格できないような粗悪品を納品しても、合否に関係なく委託料を受領できます。 ・本件の発注内容が「基準単価月額+超過控除調整」となっていますので、月単位の作業請負の契約と思われます。この場合の支払日起算は作業開始日(通常暦日1日)から60日以内の支払いが必須です。 ※偽装請負にならないよう注意が必要です。常駐の作業請負がメインであれば派遣契約に切り替えをお勧めします。

masyi05
質問者

補足

LEG147さん ご回答ありがとうございます。 しばらく出かけておりましたのでご返事遅くなりました。すみません。 印紙について調べていましたら次のような内容のものがありました。 < 電子文書で契約を取り交わしたり領収書を発行する場合は、印紙税は課 税されません。> 注文書/注文請書も同様に考えてよろしいでしょうか? 下請法の観点からご回答いただきましたとおり注文書/請書の契約行為は取り交わすことが必要としてPDFの電子文書でお互いが保存して請書の印紙は不要とすることに問題ないでしょうか? 改めてのご質問となりますがよろしくお願いいたします。

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