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自動販売機設置契約書に収入印紙は必要でしょうか?

例えば以下の様な自販機設置契約書に収入印紙は必要でしょうか? 必要な場合、不要な場合、それぞれ根拠を教えて頂けませんでしょうか。 過去の既出の例質問を見ましたが今ひとつ理解できないので、アドバイスを宜しくお願い致します。 条項については一部省略してあります。 飲料自動販売機設置に関する契約書 第1条  自販機の設置個所、設置機種、販売価格並びに乙が甲に支払う現金手数料は別紙の通りとする。 第2条  乙は自販機設置に必要な工事、自販機の設置、商品の充填・管理、売上金の回収・管理等において、甲の負担を求めることなく、乙側の責任において行うこととする。 第3条  乙は、毎月末に集約された当月の販売数量に応じ、現金手数料を、翌月末日迄に甲の指定する口座に振り込むこととする。 第4条  自販機が故障または破損した場合は、乙側の責任において早急に対処することとする。但し甲の重大な過失によるものと認められる場合は、この限りではない。 第6条  甲及び乙は、本契約によって生ずる権利若しくは義務を、第三者に譲り渡し又は継承してはならない。  第9条 本契約の有効期間は、平成  年 月 日から平成  年 月  日までの1年間とする。但し、期間満了の1ケ月前までに甲・乙いずれからも協議の申し出がない場合には、本契約は更に1ケ年自動的に更新されるものとし、以後も同様とすることとする。

みんなの回答

回答No.3

設置は請負にあたるので2号判断になります。

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.2

土地を賃貸借する場合には印紙が必要(誰の土地?賃貸借として行わない?) 設置の工事を請負った契約の場合印紙が必要。(甲と乙がどちらの立場なのか不明) 自販機の保守メンテナンスとしての契約であれば印紙が必要。 自販機の売買またはレンタルとしてであれば印紙は不要。(上記を含まない場合)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

基本的に、契約書には「国への税金として」印紙を貼る必要があります。収入印紙は、国が税金を取る証紙なのです。(印紙税法) おそらく、自販機を扱う会社側は、こういう契約書をたくさん扱ってきているでしょうから、その印紙税額もご存知でしょう。 契約書と印紙税 http://www.keiyakusho.net/t-inshi.html 収入印紙(印紙税)の知識+印紙税額一覧表 http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm 印紙税法 契約書 - Google 検索 http://www.google.co.jp/search?q=%E5%8D%B0%E7%B4%99%E7%A8%8E%E6%B3%95+%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8

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