- 締切済み
民法の請負契約について困っています。
法科大学院受験生です。 以下のような、製作物供給契約(請負契約)において錯誤があった場合の事例について、教えてください! テニスショップで乙が、ラケットのガット張り替えをお願いしたときに、「Aのガットに張り替えてください」と申し込んだのに対して、店員甲がBのガットと誤解しながらも「わかりました」と言って承諾したので、乙は誤解されてることに気付かずに張り代とガット代の料金を支払った。 そして後日、乙が張りあがったラケットを取りに行ったらBのガットが張られていた。 この時、乙はガットの張りなおし、ないし返金を請求したいのだがそれは可能か?可能だとしてその法律構成は何か? 本件のように、契約の成立において申込みと承諾の外形の一致はあるが内心の合致がない場合、誤解した甲の錯誤の問題になるのはわかります。 しかし、錯誤は取消的無効であり、表意者(この場合甲)しか無効を主張できないため、文句を言いたい乙は錯誤無効主張できず、乙の保護が図られないのではないでしょうか? 店員甲の方からわざわざ誤解を認めて錯誤無効主張してくれるとは考えづらいですから… 拙い質問で恐縮ですが、ご指導いただけるとありがたいです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ota58
- ベストアンサー率27% (219/796)
回答No.1
請負契約は請負人がある仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを内容とする契約である。 あくまで契約は約束です。 請負人の報酬請求権は仕事が完成した後にはじめて発生する。 前払いはありえません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、引渡しと支払が同時履行になるので完成するまで支払わないのがベストですよね。