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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:正しい契約の有効期限はどちら?)
正しい契約の有効期限は?
このQ&Aのポイント
- メーカー乙と代理店甲の独占販売権の覚書において、メーカー乙が早期契約破棄を望む場合、1年後か2年後、どちらが可能かを明確にする必要があります。
- 覚書では、メーカー乙は2年後までに年間一定数以上の販売を目標としています。もし目標達成が困難な場合、甲と乙は原因を話し合い対策を講じることとされています。目標が達成できない場合、甲は他社への販売権移管を許可することも示されています。
- この契約は締結日から1年間有効で、期間満了の1ヶ月前までに更新拒絶の申し出がない場合は、1年間同条件で延長されることが規定されています。
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質問者が選んだベストアンサー
後段で契約の効力は1年間とあるのだから1年後に更新拒絶の申し出を会うることができます。 なお,メーカー乙と代理店甲が独占販売権契約をするとき乙の製品を甲が販売することになるので,前段は甲乙を逆に書いているとしか思えない。
その他の回答 (1)
- rikuriku2019
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回答No.2
前の回答者と同じ。 本契約は、締結の日から1年間効力を有するものとする。 忘れないように今からでも更新拒絶の通知をすればよいと思います。
質問者
お礼
ありがとうございます
お礼
ありがとうございます