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役員報酬の変更について

質問させて下さい。 一名の役員報酬を増額、一名の役員報酬を減額しなければならないのですが、その場合税務署への届出書は必要でしょうか? 期首から3ヶ月以内の変更ではございますが、増額と減額両方発生してしまう点が気になっております。 何卒ご回答の程よろしくお願いします。

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

会社法に従った手続きを経るってことだよな?そうであれば、増額、減額、増減なしいずれも、届出は不要だ。定期同額給与の要件を明らかに満たすと考えられるためだ。定期同額給与の判断は、役員個々におこなわれる。 なお、「守るべきことはその額を今後一年間変更せずに支払うということです」との回答があるが、下記URLにもみられるとおり、期首より3ヶ月を超えて変更があっても税務上損金算入の認められる場合がある。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htm

patopa
質問者

お礼

お忙しい中ご回答いただきまして誠に有難うございました。 届出不要とのことで安心致しました。 これで処理が進められます。 改めて御礼申し上げます。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

法人税法で言う定額は、一期間同額であるという条件です。 そしてそれは毎期変更することができます。変更時には当然前期と違う金額になる場合がありますが、それは格別前期よりも多いとか少ないとかは問題にしていません。 その決めた額を一年間は毎月支払うということだけです。 したがって、ある役員は増額し、別なものが減額してもよいのです。 守るべきことはその額を今後一年間変更せずに支払うということです。

patopa
質問者

お礼

お忙しい中ご回答いただきまして誠に有難うございました。 ご回答の内容を見て安心しました。 度重なる質問で申し訳ございません。 同額でしたら税務署への届出等は必要なしで宜しいでしょうか?

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