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役員報酬について

役員報酬は期首から3か月以内に決定しないといけないと思うのですが、 以下の条件で質問があります。 決算:3月 毎月の報酬の支払い:末締め翌月15日払い 今期の役員報酬決定日:6月28日 前期の報酬:月50万円 6月28日決定の今期の報酬:月100万円 この条件で、100万円の支払いは7月15日からで 4月15日~6月15日までは50万円なのでしょうか? その場合、もし役員報酬の決定が6月10日だった場合 6月15日の支払いから100万円になるのでしょうか? それとも、28日より前は50万円の日割り、 28日以後は100万円を日割りなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

yosifuji20 さんの回答どおりで、補足すると、 会社によっては、年度に合わせてしまって、 4月までさかのぼって差額をあとで調整するところもあるようです。 また、継続性が大事なので、 昨年以前の対象期間や支払い方がどのようだったのかは 念のため確認して、 継続するところは継続し、 やり方がもし間違ってされていたら 今後は正しいやり方にする、などという判断が必要と思います。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

通常役員報酬には日割りの考え方はありません。月額で考えます。1日でも1月分です。 期首から3か月以内に決定しないといけないというのは少なくとも期首から3ヶ月は旧の報酬、4月目からは新しい金額になります。 但しこれは取締役会でどう決めるかによります。6月から新報酬にすると決めれば6月から適用できます。 この月は、発生主義的な月で、締め日の属する月です。従って7月15日の支給は新しい金額になります。 ということで取締役会で(取締役会がない場合は取締役相互の協議書)でいつから報酬を上げると決めるかによるということです。 その議事録を残し、6月で新報酬を費用に計上して置けばそれで問題ありません。 最もその年額合計が株主総会で決議した役員報酬の総額を超えないことが必要です。超える場合は株主総会でその総額を改定することが必要です。

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