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役員報酬について知りたい:役員報酬の支給条件と改定時期について
- 役員報酬の支給条件について教えてください。
- 報酬の支給方法に制約はありますか?
- 役員報酬の改定時期はどのように決まりますか?
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役員報酬の支払い方は、定められてはいないのですが、 「税務上」となると、問題が出てきます。 毎月一定に支払う分しか「損金(=必要経費)」に認めません。という規定があるからです。 ですので、 4~10月までは月々50万、11月~翌3月までは月々100万とかはダメですか? のケースだと、11月~3月は 50万円だけが損金になり、残りの50万円は 法人でも個人でも、課税対象になってしまいます。 <参考> 定期同額給与について説明している 税理士さんのHPがあったので、貼っておきます。 http://www.uehara-kaikei.jp/column/?p=476
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- shimaenaga
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まず、私は法律については勉強したことはありますが、プロではありません。そのつもりでお読みください。 役員にどのような方法で、どのように報酬を支払うか、ということについては法律的なしばりはないと思います。これは、契約自由の原則通り、当事者同士で自由に決めてよいことだと思います。 この場合の当事者とは、株式総会と役員のことです。株主は会社のオーナーであり、役員は株主から経営を委託された者です。役員の報酬を、株主総会が決める理由は、役員が自分の報酬を自分で決めると、お手盛りになってしまい、会社と株主が害されるからです。だから、逆に、株主総会の同意が取れれば、どのような方法でもよいはずです。 報酬が、通常12分割されるのは、報酬は役員にとってサラリーに相当するからです。つまり、役員の生活を賄うものだからです。サラリーマンが、通常は1か月ずつ給料をもらうのと同じです。 報酬改定については「書いてある通り」でしょう。書き方が不明確であれば、それは解釈や先例によることになると思います。法律でどうこう決めることではありません。
お礼
回答有難うございました。
お礼
回答有難うございました。 教えて頂いた会計士さんのHPは図解入りでとても分かりやすかったです。