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新設法人の役員報酬の決め方について
法人成りで会社を設立しました。役員報酬のですが、継続企業の場合期首から3ヶ月以内の変更は可能で定時株主総会開催時点で決まっていれば決算報告と合わせて議事録に載せれば問題ありませんが、設立1期目の最初の役員報酬については議事録等で決議するものなのでしょうか?
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おっしゃるように設立1期目の最初の役員報酬についても役員である以上、臨時株主総会を開いて議事録で役員報酬を決定しておかなければなりません。 役員報酬を定めたということを証明する為にも、役員報酬の金額を設定した際には必ず「株主総会」の議事録を作成しておいて下さい。 もちろん、報酬が高すぎるからもっと低い額に変更しようとかもできますが、定期給与の改定は法人税法上定められた事由に該当しないと勝手には変更できませんので注意が必要です。 (定期給与の改定事由はご質問外なので割愛します。)
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