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役員報酬について

役員報酬の変更は期首から3月以内なら損金参入とあります。 弊社は設立が3月26日ですが、会計期間は3月1日~2月末です。 この場合、3月以内とは6月26日まででしょうか、それとも5月31日まででしょうか。 あと第1期目の期首は3月1日でしょうか、それとも設立の3月26日でしょうか。 ご教授の程、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
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回答No.2

定期同額給与の届出期間については既にご回答のあるとおりですので、第1期の期首について述べれば、設立日が期首となります。

nishiki02
質問者

お礼

弊社の場合、3月1日~2月末が会計期間ですが、設立が3月26日ですので、3月26日が期首という事ですね。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1

決算期末から起算します。

nishiki02
質問者

お礼

役員報酬決定の3月以内は5月31日という事ですね。ありがとうございます。

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