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電子取引データ保存方法/納品書(控)保存義務
こんにちは。教えて下さい。 電子帳簿保存法が改定になり2022.01から施行されるようで…。 客先の指定伝票に納品書(控)がついていない所が数社あり…。 納品書をコピー又はスキャンして控を作成し保存しなければいけませんか? 現在は受領書のみを保存している会社とPDF保存(捺印無し)を保存している会社があります。 又、その際横版や角印の捺印やら金額や日付など記載義務はありますか? 記載義務があると、手間が増えるばかりで…ペーパーレスや自動化の時代に逆行していく一方です。 経理や法律があまり分からなくて困っています。
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自社が作成した納品書は控え書類ですので,PDF等の電子ファイルにして保存すればよい。 取引年月日など日付検索ができ,システム関係書類やモニタやプリンタを備え付けてあれば,それでよいのです。 > 横版や角印の捺印やら金額や日付など記載義務はありますか? 日付が記載されていない納品書はないと思います。
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- munorabu
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》納品書をコピー又はスキャンして控を作成し保存しなければいけませんか? 改正電子帳簿保存法(以下、改正法)で電子データ保存が強制されているのは電子取引に係る帳票だけです。 ただし電子データとして帳票を保存した場合には、一定の保存要件を満たす必要があります。 参照 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/05.htm 》その際横版や角印の捺印やら金額や日付など記載義務はありますか? 納品書は法律で発行することが義務付けられている書面ではなく、発行する際も仕様や記載事項に関するルールはありません。ただし消費税法では仕入税額控除を受ける要件として納品書などの保存を求めていて、記載事項も定められています。 参照 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm
お礼
もう一度うちの経理に問い合わせたら… なんと勘違いのようでした。 客先納品書の受領書部に納品書と同じ内容が記載させているので受領書のみの保存で問題無い事が分かりました。 いろいろと有難うございました。
補足
回答、有難うございます。 >納品書は法律で発行することが義務付けられている書面ではなく、 >発行する際も仕様や記載事項に関するルールはありません。 >ただし消費税法では仕入税額控除を受ける要件として納品書 >などの保存を求めていて、記載事項も定められています。 添付サイト有難うございます。 そうですか、納品書(控)の保存は消費税法で仕入税額控除のために必要なのですね。 うちはPDF保存の申請をしていない事が先日発覚し、 客先指定納品書に控がないなら納品書をコピーして控として紙で保存するように言われてしまいまして…。 難儀なものです。
お礼
もう一度うちの経理に問い合わせたら… なんと勘違いのようでした。 客先納品書の受領書部に納品書と同じ内容が記載させているので受領書のみの保存で問題無い事が分かりました。 いろいろと有難うございました。
補足
回答有難うございます。 >自社が作成した納品書は控え書類ですので,PDF等の電子>ファイルにして保存すればよい。 >取引年月日など日付検索ができ,システム関係書類やモニ>タやプリンタを備え付けてあれば,それでよいのです。 なるほど、そういう事なのですね。それで会社がわたわた準備をしているのですね。 準備出来るまではPDF保存の申請をしていないのが先日発覚しまして、あくまでも納品書(控)が無い客先分は納品書をコピーして控として紙で保存して下さいと言われてしまいまして…。 > 日付が記載されていない納品書はないと思います。 客先から指定納期は印字されているのですが、実納期とずれる時がありまして…。 とりあえず指定納期が印字されているので実納期は追記しなくても大丈夫そうですかね(笑)有難うございます。