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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売り手側の電子帳票保存法の対応について)
売り手側の電子帳票保存法の対応について
このQ&Aのポイント
- 売り手側の電子帳票保存法についての対応について理解していますか?売り手側は会計処理の注文書や納品書、領収書を電子保存しなければなりません。
- 売り手側が提供する書類(見積、請求、納品、領収)の控えや、お客さまから受領した書類(注文書、受領書、検収明細書、支払明細書)も保存が必要です。紙やメールなどお客様の環境によって形式が異なります。
- 売り手側が使用している販売管理システム(弥生販売)を活用することで対応が容易になります。詳細な情報は公式ウェブサイトを参照してください。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは 捕捉ありがとうございます。 「授受」ですので、相手に「電子的に送信したもの」が対象になりますので、おっしゃっているPDFを「送信」したのであれば電子保存の対象ですし、「紙に出力して送った」のであれば、保存形式は問われないと思います。
その他の回答 (1)
- pkweb
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回答No.1
こんにちは 基本的には、電子保存の義務(しなくてはならない)の対象は、 「電子的に授受した取引情報」 です。 つまり、貴方が掲げられた書類を、電子的に相手方に送信したもの、逆に、受信したものが対象になります。
補足
返答ありがとうございます。 「電子的に授受した取引情報」ということは、 「販売管理システムから出力したPDF形式の電子書類はPDFとして電子的に保存しておく」 ということでしょうか? 販売管理システム内でいつでも情報確認できる状態なのですが、これは「電子的に保存している」ということにはならないのでしょうか?