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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:納品書(仕入・売上)に保存義務がありますか?)

納品書(仕入・売上)の保存義務とは?

このQ&Aのポイント
  • 納品書(仕入・売上)に保存義務があるのか、その運用についてまとめました。
  • 納品書の保存は税法や商法で義務付けられているのか疑問に思うこともありますが、実際の運用方法や必要性について解説します。
  • 納品書の保管は取引の信頼性や問題解決に重要な役割を果たしていますが、必要な期間や廃棄について検討する必要があります。

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noname#188107
noname#188107
回答No.2

原則は5年間の保存義務があります。 タックスアンサーより 「■帳簿等の保存  収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。 【帳簿・書類の保存期間】 ・帳簿  収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年 ・業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)   5年 ・書類 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年  業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ただ、請求書、領収書等で確認できる納品書等の書類については、 破棄できるという風に言われることもあります。 (と、自分も税理士に確認をとったことはありますが、 あくまでも、税務署の公式な見解が最も適切とはいえます。)

super
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

税法上、帳簿や取引に関連して作成又は受領した書類はその事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければいけないと規定されています。

super
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても参考になりました。

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