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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:領収書・納品書はだす義務はないのか?)

領収書・納品書の発行義務について

このQ&Aのポイント
  • 通販での購入時に領収書や納品伝票がない場合、購入内容を証明する手段が必要になります。
  • 法的に領収書や納品伝票を発行する義務は存在しない場合もあります。
  • しかし、税金関係などで証明が必要になる場合もあるため、領収書や納品伝票の取得をおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

納品書、納品伝票ってのは、特に出す義務は無かったような? 事前に取り決めしとくのが良かったかも。 領収書に関しては、 民法 | (受取証書の交付請求) | 第486条 |  弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。 で請求の権利のみが規定されていますが、商品の受け渡しと代金の支払いに領収書の発行を含めて、同時履行であるとして抗弁権を使う余地があります。 領収書が発行されない事を理由に、取引の取り消しを主張するとかは可能です。

osietezeikinn
質問者

お礼

早速のご回答を頂き、ありがとうございます。 う~ん、取り決めですね。 おっしゃるとおりですが、まさか通販から、「領収書も納品伝票も発行しない、出さない」と言われるとは思いもしなかったんです。 たしかに、領収書がなくても、税務署は「事実であれば認める」なんて昔から言いますが、実際は、そうではない、たらたらなん癖つける機関ですからねえ。 「領収書が発行されない事を理由に、取引の取り消しを主張するとかは可能です。」 なるほど、しかし、必要で買ったので、取り消しもしませんが、今思えば残念です。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

他の回答者が書かれている通り請求できるだけで相手に出す義務はない。 この辺りで考えても時間の無駄なので別の方法での制裁を考えた方が良い。 口頭でも契約は成立するというのはご存知だろうか? 相手が「送ります」と言った以上この時点で納品書を出す義務は契約上発生する。 契約不履行による遅延によってあなたの業務に支障が出たと難癖でもつけて損害賠償もしくは慰謝料を請求すると良いだろう。 ただし口頭での契約があったと証明するために録音などの手段が必要になる。

osietezeikinn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 購入したのが数万円ほどの品ですから、別に裁判をする気もありませんが、お話のように、それくらい強行に通販に言ってやりたいくらいです。

  • ben0514
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回答No.2

注文時のやり取りは文書でないのでしょうか? メールでもかまわないでしょう。 その文書と領収書をあわせて取引内容とすれば、何ら問題ないのではないのでしょうかね。 代引きだったのでしょうか? 代引きであれば、代金を受け取ったのは宅配業者ですから、宅配業者の発行する領収書で良しとするのが普通ではないですかね。 クレジット決済や銀行振り込みなどであれば、その決裁内容のわかる資料で領収書の代わりと言えるのではないですかね。 書面にこだわるのでしたら、購入先に事前に確認すべきではないですかね。 極論を言えば、コンビニでの購入で、納品書と手書きの領収書を求めるのと変わりませんしね。 納品書などは、取引上の慣習によるものであり、法的な規制はなかったと思います。領収書の交付は法律で義務付けられているかもしれませんが、但し書き内容までを規定しているものではなかったはずです。

osietezeikinn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私はカタログによる電話注文でした。 パソコンなどからの注文でしたら、それを記録にして、納品伝票代わりにできることは理解しています。 「但し書き内容までを規定しているものではなかったはずです」 そうですか。仕事に使うので、ただ領収書だけでは具合が悪いんです。