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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被相続人の預金を引き出して後日分ける場合ですが)

相続人が被相続人の預金を引き出す場合の税金について

このQ&Aのポイント
  • 被相続人の預金を相続人が引き出す際の税金について説明します。
  • 被相続人の普通預金を引き出して相続人Aの口座に入金し、後日兄弟のBに一部振り込む場合、贈与税ではなく相続税が課税されます。
  • 被相続人の預金を引き出して分割し、相続人に振り込む場合、相続税がかかることに注意してください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

相続財産が、3000万円+600万円×法定相続人 不動産とか、預金、株などの総価格が、この金額以下なら 相続税はかかりません、 それ以上の、相続財産がある場合は、相続人が、税務署に、申告します。 それに伴い、相続税も納めます、 A,Bの通帳は、相続税の申告には、必要ありませんし、税務署は、それを求めません。 それに代わるものとして、 遺産分割協議書、これを作り、どちらがどれだけの財産を引き継いだか、確認します。 つまり、ABの通帳のお金の動きに関して、相続税も、贈与税も、課税はされません。 税務署が確認するのは、 死亡した人の、死亡時の、預金高、所有不動産、株式などです。 それらを確認して、脱税をしているか、していないかを調べます。 死亡した人が、以前、社長であったり、高額納税者であった場合。 必ず、調べます。

1234ken
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。

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