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相続財産と生命保険金

先日父親が他界して財産を相続をすることになりました。相続人は母親と私(長男)と姉の3人です。 相続財産としては、「不動産(土地、住宅)」「普通預金」「自動車」程度で分割協議により相続財産を分割する予定です。 その他に母親を受取人とした父親の死亡保険金が1千万円ありますが、この保険金を母親1/2、私と姉に1/4ずつの割合で分割したいと母親が言っています。 受取人を特定の人に指定した場合は保険金は相続財産には含まれないと聞いたことがありますが、相続税を計算する場合は「みなし相続財産」として、計算の対象になるとも聞いています。 今回のように母親が受取人として指定された死亡保険金を、母親が相続人で分割したいと申し出た場合、相続財産の分割協議の中に含めて3人の相続人で分割することは可能でしょうか?それとも相続財産とはみなされず、保険金を分割すれば母親から私と姉への贈与になって贈与税の課税対象になるのでしょうか?(課税されるとしたら税額はどのくらいでしょうか?) ちなみに、前述した不動産等の相続財産に、この保険金を加算しても評価額的には相続税の課税対象にはならないものと思われます。 母親的には父親が遺してくれた保険金を、他の財産と同様に息子と娘にも分けてやりたいという気持のようです。相続税、贈与税等に詳しい方からの良いアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

みなし相続財産は税法上の概念であり、民法では保険金は本来の相続財産に含まれないので、遺産分割の対象となりません。 そして、受取人以外の者が保険金を受領すれば、それはお母様が2人の子に贈与したことになり、贈与税の対象となります(相続税法基本通達3-11)。 4分の1ずつ分けるならば一人250万円なので、暦年課税方式で計算すれば、(250万-基礎控除110万)×税率10%=14万円の贈与税をそれぞれ納めることになります。 もしお母様が65歳以上で子が20歳以上であれば、申告時に相続時精算課税を選択できます。一度この適用を選択すると撤回できませんが、お母様の相続発生までの間にうける贈与額の合計が2,500万円まで非課税となります。

aki-taka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。とてもよくわかりました。母も子も要件を満たしていますので相続時精算課税について調べてみます。

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