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死亡後の預金の引き出しについて
死亡後の銀行等の預金は引き出せなくなるのですか?それは死亡当日からですか? 残っている預金はどのような手続きをすれば引き出せるようになるのか、相続税や贈与税など どのくらいの金額で課税されてくるのか? ご存知の方がいらっしゃいましたら ぜひ教えていただきたいのです。宜しくお願いいたします。
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金融機関に死亡を言わない限り口座は凍結されません。 カードを持っていて暗証番号をご存じならば残額全部さっさと下ろしてしまうことです。口座の解約をするのならば生きている状態で委任状等を作って解約することが公にした後の手続きよりも簡単です。 相続はその後、他の相続財産と合わせて当事者で話しあえばいいことです。相続税は、本人の財産から葬式代+借金を引いた残りから基礎控除を「5000万+1000万X相続人の数」まで無税です。
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- debukuro
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今は本人以外の人が委任状なしで引き下ろすことはできません 銀行などで書類をくれるので相続の手続きをしなければなりません
お礼
参考になりました。どうも有難うございました。
- バグース(@bagus3)
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亡くなったという情報が金融機関に届いた段階で、 口座は凍結されます。 遺族は、口座を解約して全額引き出す必要がありますが、 それには遺産を相続する権利がある人全員が、そのなかの一人に 権利を譲って自分の権利は放棄するという書面に署名し 実印を押し、戸籍謄本と全員の印鑑証明と供に銀行に 提出します。用紙は銀行がくれます。 その時点では課税されません。 http://oshiete.goo.ne.jp/search_goo/?status=select&MT=%BB%E0%CB%B4+%CD%C2%B6%E2+%B0%FA%A4%AD%BD%D0%A4%B7&nsMT=&ct_select=0&ct0=&ct1=&ct2=
お礼
参考になりました。どうも有難うございました。
補足
亡くなったという情報が届く・・・とは、遺族以外から情報が銀行等に届く場合があるのでしょうか?
- katokundes
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銀行は死にましたと言った時からです。 税は税理士に もめごとあれば弁護士です。 役所の無料相談もあると思います。 金額・不動産などを言って税を聞く方が楽と思います。
お礼
参考になりました。どうも有難うございました。
お礼
大変参考になりました。どうも有難うございました。m(- -)m