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相続、被相続人の貯預金や投信などについて
次の件について教えてください。 1・・相続放棄は3か月以内、相続手続きは10か月以内は正しい ですか。 2・・税務署が貯預金や投信などの財産をどういう方法で把握するの ですか。銀行や証券会社を全部調べるのか、銀行などが預金 通帳のコピーか記録を提出するのか、他の方法なのか? 3・・口座凍結は相続人が銀行などへ連絡して手続きすると、初めて 凍結されるのですか。あるいは、銀行などが何かで死亡を知る と凍結するのですか。 4・・死亡日以後、貯預金凍結までに普通預貯金を引き出したら何かの 法律違反や罰則がありますか。 5・・4の場合で、出金して残高が0になって今後入金予定がないなら、 何も手続きせずに放置してもよいのか、何か手続きしなけれ ばいけませんか。 5・・相続の手続きは銀行などで書類などを出して手続したあとで するのか、税務署から連絡があってからするのですか。 相続人の代表が一旦全遺産を受け取る場合、銀行などから 税務署へ連絡がいって、後日、税務署からその代表に連絡が あり、誰にいくら分けたのかを聞かれるらしいので、この あとで相続の手続きをすればいいのかとも。 6・・相続の手続きの書類は税務署でもらうのですか。
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- qwe2010
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補足への回答です。 相続手続きは、完了していなくても、相続税の申告はしなければなりません。 (相続税がかかるだけの、預金資産がある場合だけ申告する、その時に、遺産分割協議書も必要です) 国税のホームページを参考にしてください。 銀行の預金は、相続人全員の同意があれば、引き出せます。 全員の実印と、印鑑証明、除籍謄本、相続人を特定するための戸籍謄本、住民票等が必要だったと思います。 お金をおろさなくて、定期のままで、相続されるのだったら、遺産分割協議書が必要。 遺産分割協議書は、土地、家などを相続するためにも必要。 法務局の、ホームページに、土地などの相続書類、遺産分割協議書などの見本もあり、ダウンロードできます。 手書きでもよいしパソコンで作ってもよいです、 自分たちで書類を作れば、とても安くできます
- no_account
- ベストアンサー率45% (1660/3617)
>3・・口座凍結は相続人が銀行などへ連絡して手続きすると、初めて凍結されるのですか。あるいは、銀行などが何かで死亡を知ると凍結するのですか。 とにかく銀行側が口座名義人の死亡を知った時です 相続人が銀行に連絡をするのは少ないと思います 客との世間話で「どこそこの誰かさんが亡くなったみたいだよ」とかから死亡の事実が確認された場合や、新聞のお悔やみ欄などから銀行側は確認していますね 自分の場合は、父が亡くなった時に新聞のお悔やみ欄に載せましたが、銀行には何の連絡もして無いのに通夜に銀行の支店長が来ましたからね 支店長が来たという事は銀行側は父の死亡を知っていたという事ですからね >6・・相続の手続きの書類は税務署でもらうのですか。 銀行で必要な書類はもらえます 口座が複数の銀行に有る場合は、銀行によって書類の様式も異なるので、それぞれの銀行で手続きを行います 銀行によって自分の側で用意しなければならない書類は異なると思いますが 改製原戸籍 戸籍謄本 印鑑登録証明書 などは自分側で用意する必要が有ります
お礼
詳細をありがとうございました。
補足
ありがとうございました。 1・・相続税の申告は10か月以内ということですが、 いつから数えるのですか。各相続人関係の書類などを 提出して、複数の銀行などの相続の手続きが全部完了 してからか、死亡日からか、他の日からなのかどうで しょうか。 2・・死亡日前3年以内の預貯金は相続財産になりますね。 銀行などから記録が提出されるのですか。 3・・普通預金を口座凍結までに引き出して残高が0になった場合でも、引き出した分の記録も銀行などから税務署へ連絡がいきますか。 3・・相続手続きが済むとどのように分割したかという件について、税務署から連絡があってから相続税の申告をするらしいですが正しいですか。銀行の方が言っていました。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
1)相続税の申告は、10カ月以内(税金がかからない場合は、申告しなくてもよい。) 相続手続きに、期限はありません。 2)税務署は、死亡した人の名義の預金など資料を、銀行などに提出させます。 3)銀行預金などを凍結する場合、死んだ人の相続人が銀行などに連絡した時です。 4)死亡日以降は、預金など、相続人のものになりますので、相続人が引き出しても、罰則はありません。 預金が0になれば、ほっておいても構いません。 5)相続手続きと、税務署は、関係ありません。 相続の手続き、預金は、銀行に行ってください。 必要書類などを、提出する必要がありますが、それらはすべて教えてくれます。 不動産は、法務局で、名義を書き換えます。 自分たちでもできますが、司法書士に依頼して、名義の書き換えをすることもできます。 相続手続きを 急いでする必要はありません。 相続人が、何人かいる場合。 誰が何を相続したいのか、話し合う必要があります。 相続財産がどのくらいあるのか、価値があるのか、調べてから 遺産分割書を作成しましょう。 遺産分割書ができてから、相続の手続きが始まります。
お礼
詳細をありがとうございました。
補足
早速ありがとうございました。 1) 全員の相続手続きが完了後、税の申告は10か月以内と いうことですね。 2) 銀行などに連絡して凍結された口座だけの書類を提出 させるのですか。 4) 定期預金は凍結になっていて、それまでに引き 出した普通預金の残高は0になった場合でも、銀行 などは通帳の内容の書類を提出するのですか。 ある銀行の必要書類に印がなかったので不要と思いますが、遺産分割協議書は必ず必要ですか。
お礼
お手数をお掛けしてありがとうございました。