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父の預金を母が相続後、母⇒子へ移すことは可能?

相続について教えてください。 父が亡くなり、相続人は母と私(子)です。 (1)預金について  母とは、私(子)との話し合いの上で、半分ずつ分け合うことになっているのですが、  ある銀行の場合、銀行側の勧めで母の口座へ全額入金になり、  母名義になってしまったのですが、  (銀行の方が言うには、母が代表相続人になるから、だそうですが)  この後に 母⇒子 へ移すには、贈与税がかかってしまうのでしょうか?   もし贈与税がかかるなら、多少面倒でも最初から私名義にすれば良かったと後悔しております・・・ (2)贈与について  母⇒子(私) へ貰う場合、もし贈与税が発生するとしたら、  年間110万円まではかからないと聞きました。  その他、生命保険に加入する方法もあると聞いたのですが、  どのような仕組みなのでしょうか?   他に良い方法があったら教えていただきたいです。 宜しくお願いいたします。

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

代表者としての表見行為をお母様が行ったといえますので、 そのうちの法定分は貴方の物です。それを渡してもらえれば 貴方の追認を得たという事で、お母様の行為は立派な代理行為になります。そのためには話し合いのとおりに分けることが大事です。 贈与税などかかりません(実質その金額はお母様の預かりで名義預金的性格、)が、分割協議書を作成してください。あくまでも その行為を利用して それは自分の物だというと財産の隠匿になり相続廃除の対象になります。

noname#104733
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考になります。

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その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

贈与税の可能性が強いです。 #1の回答は、和解と言う裁判所の判決と同等の効力がある場合で、当事者間の場合ではありません。 先に判決(和解)があり、便宜1人した場合と事例が違います。

noname#104733
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 もう少し調べてみようと思います。

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noname#86245
noname#86245
回答No.3

贈与税の心配はありません。  事務手続き上の問題です。  心配なら、1/2づつ分ける旨の分割協議書を作成しておけば良いと思います。  半分ずつ分けると決めたのに、全額母名義のままにしておく方が問題です。安心して貴方の口座に半分移してください。

noname#104733
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 遺産分割協議書ですね。これは気がつきませんでした。 参考になります。

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回答No.2

基本的には贈与税の課税対象とはならないものと考えられます。 似たような事例で、不動産登記などでは、 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/13/01.htm にある通り(国税庁サイト)、贈与税の対象とはならないとしていますので。

noname#104733
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 URL拝見させていただきました。 これを見ると贈与税の課税対象にはならないようですね。 参考になりました。

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