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親が相続預金を全部受け取るには
・先日銀行で相続預金の支払いを受けるため、問い合わせをしたところ、私の場合は未成年者がいるため特別代理人の選任が必要とのこと。 ・相続人は私(A)と未成年の子(B)(C)の3人です。不動産等他の財産はありません。 そこで質問です。 1.相続預金は遺産分割協議書は作成せず、私Aがまず全預金払戻しを受け、生活、教育費として使って行きたいのですが、 この場合も分割協議(口頭でも)したことになるのでしょうか? また利益相反行為となるのでしょうか? 2.もし遺産分割協議書は作成せず、銀行に対して法定相続分どおりに分割して払い戻してくださいと依頼した場合は、 法定代理人として私Aが全ての手続き(署名捺印等)をして良いのでしょうか?(利益相反に該当しないと思ったので)
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- buttonhole
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訂正です。 誤 (それにより扶養の義務を痴たっとすれば、それはそれで問題ですが・・・) 正 (それにより扶養の義務を怠ったとすれば、それはそれで問題ですが・・・)
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
預金債権も金銭債権であり、金銭債権は可分債権ですから、被相続人が有していた預金債権は、相続分に従って当然に分割して相続人が承継します。 従って、自己の相続分については他の相続人の同意がなくても預金債権の支払いを請求できます。しかしながら、銀行実務ではトラブルを回避するために相続人の全員の同意書(あるいは遺産分割協議書)の提出を求めます。 上記のことからすれば、御相談者の示した2.の方法は、理屈としては成り立ち得ますが、銀行が理屈通りに応じるとは限りません。従って、御相談者がとるべき方法は、 1.頑張って説得する。(支店長に納得させる。) 2.民事訴訟法を起こす。 3.納得いかないけれど特別代理人選任の手続をする。 4.子が成人するまで放置する。 と言うことになるでしょう。 >生まれたばかりの子供がいる場合など実質私が全額相続することと同じなのに 理屈ついでに理屈の話です。確かに御相談者は未成年者の法定代理人ですあり、子の財産を処分することができますので、実質的には、御相談者が相続していると変わらないようと思うのは無理ありません。 しかしながら、あくまで子の財産ですから、それを自分の利益のために処分すれば、それは親権の濫用であり、管理権あるいは親権喪失事由に該当したり、将来、子から損害賠償請求をされる可能性もあります。 生活費や教育費に充てるというのは、一般的には子の利益にかなう行為なのですが、子の生活費のみならず、御相談者の生活費に充てるとか、あるいは、子のための生活費、教育費の支出だとしても、そのそも扶養の義務があるのですから、それを怠って、その結果、自分の財産の目減りを防いだとすれば、親権の濫用と評価されるかも知れません。 一方、きちんと特別代理人を選任して、特別代理人との協議により、御相談者が預金の全てを取得すれば、それは自分の財産ですから、どう使おうと法的には自由です。(それにより扶養の義務を痴たっとすれば、それはそれで問題ですが・・・)
お礼
こうしてきちんとした回答をいただけてとても感謝いたします。 なぜそうなるのかとういことが理解できたと思います。 ありがとうございました。 親権の濫用ですね。なるほどです。
1.未成年者は法律行為ができませんから、質問者が子供と話をしても遺産分割協議をしたことにはなりません。遺産分割に関しては、母親と未成年の子の利益は相反するため、母親は未成年の子の代理人になれないことになっています。遺産分割協議をするためには、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。2人子供がいるなら、2人の特別代理人を選任してもらい、あなたとその2人の3人で相談して初めて、遺産分割協議が有効に成立します。 2.そのような依頼を銀行は受けません。正式な遺産分割協議書を持参しなければ、応じてもらえません。もし遺産分割協議書をあなたが一人で作成すれば、有印私文書偽造・行使です。また、その遺産分割は無効とされ、子は成人した後正式な遺産分割を請求できます。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/web/publish/booklet/inheritance/inheritance_09.html
お礼
こうしてきちんとした回答をいただけてとても感謝いたします。 なぜそうなるのかとういことが理解できたと思います。 ありがとうございました。
補足
特別代理人を選任する気がないと主張すると、子供が成人するまで相続預金は払い戻ししてもらえないことになりますか?。 また、特別代理人を選任し遺産分割協議をしても、生まれたばかりの子供がいる場合など実質私が全額相続することと同じなのに。やはり法律だからどうすることもできないのでしょうか。 (選任にするにあたり時間も費用もかけたくないもので、すみません)
- koala0305
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親が相続預金を全部受け取ること自体が子どもの利益を犯す行為ですから、子どもそれぞれに特別代理人を選任しなきゃダメです。実際には生活費・教育費として使うのにと思われるかもしれませんが、そういうことになってます。
お礼
こうしてきちんとした回答をいただけてとても感謝いたします。 なぜそうなるのかとういことが理解できたと思います。 ありがとうございました。
補足
すいません、へりくつかもしれませんが、遺産分割協議するわけではなく、法律行為をするわけではなく、仮に我が子が成人してから遺産分割を申し立ててきても私はかまわないのです。 まずは、いったん銀行に対し、全額を私に払い戻すことを主張できないものでしょうか。ほんとへりくつですね。
お礼
お手数をおかけし、申し訳ありません。 ご丁寧にありがとうございました。