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相続税と贈与税
父が亡くなり、生命保険金2000万円が入金になりました。 相続人は母と子1人(私)です。 保険金の受取人は母となっていて、母に入金なりましたが、 母はいらないので2000万円を私に相続させるといってくれました。 他にも相続財産があるので相続ではかかるのですが、 友人からこの保険金は受取人が母となっているので、 必ず母が相続しなければならず、もし私がもらうのであれば 贈与税が課税されると言われました。本当でしょうか? 遺産分割協議書に保険金の相続人を私にすれば、贈与税は課税されない ような気もするのですが。 詳しい方よろしくお願いいたします。
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ありがとうございます。参考にさせていただきます。