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相続税と贈与税

父が亡くなり、生命保険金2000万円が入金になりました。 相続人は母と子1人(私)です。 保険金の受取人は母となっていて、母に入金なりましたが、 母はいらないので2000万円を私に相続させるといってくれました。 他にも相続財産があるので相続ではかかるのですが、 友人からこの保険金は受取人が母となっているので、 必ず母が相続しなければならず、もし私がもらうのであれば 贈与税が課税されると言われました。本当でしょうか? 遺産分割協議書に保険金の相続人を私にすれば、贈与税は課税されない ような気もするのですが。 詳しい方よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>遺産分割協議書に保険金の相続人を私にすれば、贈与税は課税されない… 保険金は、契約者のものではなく受取人のものです。 故人自身が受取人に指名されていた場合を除いて、相続財産ではありませんので、遺産分割協議書に記載する性格のものではありません。 >母はいらないので2000万円を私に… そもそもその保険料は誰が払っていたのですか。 あなたがかけていたのなら所得税、 父自身がかけていたのなら相続税、 あなたと父以外の第三者がかけていたのなら贈与税の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ichizoo
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

受取人が母となってる保険金は母のものです。 相続財産には入りませんので、遺産分割の対象には含めません。 しかし、相続税法第3条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)の規定で、相続税の計算時には加えます。 規定の方法で相続税の納税をしますが、上記のとおり生命保険金は税法の規定で相続財産とみなして相続税の計算をするだけですので、誰の財産かと言えば母のものです。 したがって、母からあなたが受け取る行為は贈与行為になり、贈与税の対象となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm 違う例で説明します。 相続人が兄A、弟Bの二人だけで、相続財産が現金のみだとします。 二人は仲良く法定相続分である二分の1づつ分けます。遺産分割協議書も作成しました。 その後Aが「俺は大学院まで行ったが、お前は高卒で働き始めたから、申し訳ない。貰った遺産(現金)のうち、2,000万円をお前にあげる」とし、Bもこれを貰ったとします。 これは相続財産の分割ではなく、AからBへの現金の贈与となります。

ichizoo
質問者

お礼

ありがとうございました。 相続財産でないけれど、相続税法ではみなす規定なのですね。 大変わかりやすかったです。

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