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相続について、困ってます。
Aに900万の預金があり、AにはB・C・Dの子供がいます。。Aが死亡して相続が発生した場合に、CがAの亡くなる直前に勝手に400万の引き出し、なおかつ死亡後、預金から100万を勝手に引き出した場合にB・Dの相続分はどうなるのでしょうか? Cが引き出した分は諦めなければいけないのでしょうか?又、Cが引き出した事を確かめる方法はあるのでしょうか? 口座を凍結させるというのを見たのですが、凍結させずに、どんどん引き出された場合は、取り戻す事は可能なのでしょうか? 以上大変申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
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- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
現在の銀行実務では生前の500万円ついて、かつてに引き出しすることができない。 必ず、本人確認をする。 代理人の署名のみではおろせません。
- usotukizok
- ベストアンサー率41% (74/177)
被相続人が死亡した事実が金融機関に伝われば嫌でも口座が凍結されます。 Cが引き出した分も相続財産になります。しかしここで問題がひとつ。引き出した預金の使い道が葬儀費用や被相続人の公共料金の支払い等に当てられた場合は、共益の費用となり相続財産から除外されます。 合計500万円では、葬儀費用・墓地取得費に当たる可能性もありますので、使い道を確認してください。 Cが勝手に引き出して自分の懐に入れた分は取り返せます。遺産分割協議を行って分配を決めてCが引き出した分が多いようであれば兄弟に過剰分を支払う義務が生じます。 強制するには別途裁判を起こして支払い命令を貰う必要があります。 引き出し額は相続人たる地位で問い合わせをすれば教えてもらえます。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。くわしくありがとうございました。参考にさせていただきます。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
とりあえず、順番に行きますが、多分、ご要望にはお応えできない、あしからず。 >B・Dの相続分はどうなるのでしょうか? 相続分自体は変わりません。相続分とはそういうものです、理屈上。 >Cが引き出した分は諦めなければいけないのでしょうか?又、Cが引き出した事を確かめる方法はあるのでしょうか? 諦めるのは血と汗と涙を流しきってカラカラになってからと、お父さんに教えてもらいませんでしたか。しっかり遺産分割協議をしましょう。 >口座を凍結させるというのを見たのですが、凍結させずに、どんどん引き出された場合は、取り戻す事は可能なのでしょうか? 事実関係が十分に証明でき、相手に返すお金があれば、可能です。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。がんばってみます。ありがとうございます。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。参考にさせていただきます。