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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続財産の分割をお金で清算した場合)

相続財産の分割における税金の計算方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 相続財産をお金で清算する場合の税金の計算方法について教えてください。
  • 具体的な事例として、先立たれた配偶者がいるAさんの相続財産の分割について説明します。
  • 相続税と贈与税の計算方法は、土地を単独で相続する場合と贈与がある場合で異なります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

Bが土地を相続し、その代償として、BからCへ5000万円支払うことを代償分割と言います。 遺産額が増える訳ではないため、相続税の総額は他の分割方法と変わりません。 贈与にはなりません。 協議書に代償分割と記すことです。 また、各種優遇措置もあるので適用できるか税理士に相談するか税務署に聞けば、無駄に損をしないで済みます。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても勉強になりました。

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